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会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準と1株あたり情報

「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号)が平成23年4月1日項開始する事業年度から適用開始となりますが、この会計基準にしたがって遡及修正等を行った場合に1株あたり利益はどのようになるのかを確認しました。

「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」の公表に合わせて、「1株当たり当期純利益に関する会計基準」、「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」、「1株当たり当期純利益に関する実務上の取り扱い」も平成22年6月30日付で改正が公表されています。

改正後の「1株当たり当期純利益に関する会計基準」第30-4項では、「会計方針の変更又は過去の誤謬の訂正により財務諸表に遡及適用又は修正再表示が行われた場合は、表示期間(企業会計基準第24号第7項(1))の1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益を、遡及適用後又は修正再表示後の金額により算定する」とされています。

また、改正後の「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」第36-2項では、「企業会計基準第24号「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」に従い、会計方針の変更又は過去の誤謬の訂正により財務諸表に遡及適用又は修正再表示を行った場合は、表示期間の1株当たり純資産額を、遡及適用後又は修正再表示後の金額により算定する。」とされています。

つまり、遡及修正等の後の金額に応じて1株当たり情報の金額も修正が必要となります。無難な結論で違和感はない取り扱いだと思います。

ただし、この遡及修正にあたり、改正後の「1株当たり当期純利益に関する会計基準」第30-5項では「過去の期間の財務諸表に注記された潜在株式調整後1株当たり当期純利益は、その後の期間の転換証券の普通株式への転換又は普通株式の株価の変動などにより、潜在株式に係る権利の行使の際に仮定した事項が変化した場合であっても、遡及的に修正しない。」とされていますので、過年度において株価等の状況で希薄化を有しないと判断されていたワラント等が存在した場合、その後株価が上昇し株価>行使価格になったとしてもそれを織り込む必要はないということになります。

また、今回の改正にあわせて、株式併合又は株式分割が行われた場合の取り扱いに関する規定も追加されています。

すなわち、第30-2項で「当期に株式併合又は株式分割(発行済普通株式のみ変化する場合であり、同一種類の株式が交付される株式無償割当て等、株式分割と同様の効果を有する事象の他、時価より低い払込金額にて株主への割当てが行われた場合に含まれる株式分割相当部分を含む。以下同じ。)が行われた場合、1株当たり当期純利益の算定上、普通株式の期中平均株式数は、表示する財務諸表のうち、最も古い期間の期首に当該株式併合又は株式分割が行われたと仮定する。また、当期の貸借対照表日後に株式併合又は株式分割が行われた場合も、同様に仮定して算定する。」

従来は、当期に株式分割等が行われた場合は、以下のように分割等の後の状態で計算した前期の情報を開示していましたが、上記の規定から平成23年4月1日以降開始事業年度からは前期の情報を遡及修正して開示することになります。

また、「貸借対照表日後に株式併合又は株式分割が行われた場合も、同様に仮定して算定する」という規定は従来の考え方からするとかなり特殊な取り扱いといえます。本来であれば、開示後発事象に該当するものですが、国際的な会計基準との整合性を重視し例外的な取り扱いを設けたものとされています(第59-3)。

なお、「当期に株式併合又は株式分割が行われた場合には、その旨及び表示期間の1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益を第30-2項及び第30-3項に従い算定している旨を注記する。」(第31項)とされています。

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