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平成23 年度税制改正大綱

少し時間があったので、昨年の12月16日に閣議決定された「平成23 年度税制改正大綱」をぱらぱらと見ていたら、今回の税制改正の基本的な考え方として以下のように述べられていました。

「我が国財政は、少子高齢化の進行による社会保障関係費の増大、度重なる減税と景気低迷に伴う税収減などが相まって危機的状況にあり、税収力の回復が喫緊の課題となっています。」と。
やっぱり、どう考えても「危機的」ですよね。その割に、パフォーマンスとしか思えない事業仕分を何回もやってみたり、バラマキと揶揄される政策をとっている意味がよくわかりません。

まあ、それはさておき、私の業務に関係がありそうな法人税改正の中身を見ていくと、「改革の取組み」として以下の6項目が掲げられていました。項目と簡単な内容を示します。

①法人実効税率の引き下げ
法人税率を30%から25.5%に引き下げ、地方税と合わせて実効税率を5%引き下げる。

②中小法人に対する軽減税率の引き下げ
平成22 年度末に期限切れを迎える中小法人に対する18%の軽減税率を15%に引き下げる。

③雇用促進税制
雇用を一定以上増やした企業に対する税制上の優遇措置を創設するともに、育児支援や障害者雇用促進のための税制上の優遇措置の創設・拡充を行う。

④環境関連促進税制
先進的な低炭素・省エネ設備への投資に対し、税制上の優遇措置を講じる

⑤総合特区制度・アジア拠点化推進のための税制
国際戦略総合特別区域(仮称)における成長産業や外資系企業等の集積を促進するため、税制上の支援措置を創設する。さらに、グローバル企業のアジア地域統括拠点や研究開発拠点等を呼び込むための税制上の支援措置を創設する。

⑥租税特別措置(国税)の見直し
政策税制措置について109 項目の見直しを行い、その結果として、50 項目を廃止又は縮減する。

より詳細な内容については次回以降見ていくことにします。

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