閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

妻が個人事業主の場合、夫の健康保険の被扶養者になれる範囲

今回は、妻(夫)が個人事業主として収入を得ている場合、夫(妻)の健康保険の被扶養者になれる範囲についてです。

被保険者と同一世帯に属している場合の被扶養者になることができる収入面の要件は以下の通りです。

「認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は被扶養者となります。」(社会保険庁HPより)

さて、ここで「年間収入」の部分が問題となります。すなわち、個人事業主の場合の年間収入は売上高なのか、利益の額なのかです。

基本的に所得税法上の扶養に入れる範囲であれば、健康保険でも被扶養者として扱われるのが通常です。このことから考えると利益の金額で判断して問題ないと考えられます。(青色申告控除等があるため一般的に利益>所得のため)。

ただし、利益が130万円を超えてしまっていても、一時的なものであればよいとしてくれる等、実際の取り扱いは健康保険組合等によって異なるので、御自分の加入されている健康保険組合あるいは協会けんぽに問い合わせてみるのが一番確実です。

日々成長。

関連記事

  1. 厚生年金基金の実態と廃止に向けた問題は?(その1)

  2. 社会保険料を削減する方法?

  3. 大震災・電力不足を乗り切る労務管理と助成金-ビジネスガイド増刊号…

  4. 労働時間等は短くなっているのか?-2017年度労働時間総合調査(…

  5. 社会保険等で引き続き押印が必要な手続きは何?

  6. 経団連が深夜業の割増賃金の緩和を求める??




カテゴリー

最近の記事

ブログ統計情報

  • 12,838,682 アクセス
ページ上部へ戻る