閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

包括利益の表示に関する会計基準(その2)

前回のエントリで平成23年3月31日以降終了の連結会計年度から適用開始となる「包括利益の表示に関する会計基準」について書きましたが、今回は連結貸借対照表および連結株主資本等変動計算書における表示について確認しておきます。

結論としては、基準16項で読み替えの規定が設けられているため、従来の「評価・換算差額等」を「その他の包括利益累計額」として表示することとなります。

最終的には、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」、「株主資本等変動計算書に関する会計基準」も「その他の包括利益累計額」に変更されることになると思いますが、個別財務諸表での取り扱い等が固まっていない関係で、読み替え規定で対応しているものと思われます。

私の場合、この16項を軽く読み飛ばしていたため、財規等が改正されているものの「その他の包括利益累計額」として表示する会計基準上の根拠がわからず悩んでしまいましたが、「包括利益の表示に関する会計基準」にきちんと書いてありました。

きちんと読まないといけませんね・・・

なお、連結財規は平成22年9月30日の内閣府令によってすでに改定されており、純資産の分類における従来の「評価・換算差額等」を「その他の包括利益累計額」に変更する等の手当が完了しています(第42条、第43条の2)。この他、その他連結包括利益計算書については第69条の2~第69条の7、連結株主資本等変動計算書関連については第71条~第79条等で改正されています。

日々成長。

関連記事

  1. 東京地裁が示した監査法人脱退時の持分払戻額の算定方法とは?

  2. 連結納税の税効果(その1)

  3. 消費税(その12)-課税売上割合の算出2

  4. 資本剰余金を原資とする配当は税務上の取扱いにも注意

  5. 連結納税適用会社の繰延税金資産の計上ー会社区分が国税と地方税で異…

  6. 税務調査による追徴と過年度遡及修正の関係




カテゴリー

最近の記事

ブログ統計情報

  • 12,850,223 アクセス
ページ上部へ戻る