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改正されたオランダとの租税条約が2012年1月1日から適用になっています

オランダとの租税条約が改正され、2011年12月29日に発行し、日本では2012年1月1日から適用になるそうです。

より具体的には以下のような適用となっています(財務省HPより)。

(1)源泉徴収される租税に関しては、2012年1月1日以後に租税を課される額

(2)源泉徴収されない所得に対する租税に関しては、2012年1月1日以後に開始する各課税年度の所得

(3)その他の租税に関しては、2012年1月1日以後に開始する各課税年度の租税

オランダとの租税条約というと、個人的には匿名組合がイメージされます。最近の実態はわかりませんが、外資系のファンドが不良債権等の流動化ビジネスを進めるにあたり利用されていた匿名組合の組合員がオランダの法人等であることが多かったように思います。

これは、当時の租税条約には匿名組合の分配金について明文の規定がなかったため、租税条約上の「その他所得」に該当するものとして日本には課税権がなく、しかも、オランダ国内でも課税されないということになっていたことによります。

ただし、このスキームではオランダの法人がダミーであると認定されて、モルガンスタンレーが追徴を受けたと記憶しています(最終的に支払ったのか否かの記憶が曖昧で、少し調べてみましたが最終的に支払ったのかどうかがわかりませんでした)。

税務通信の記事を少しさかのぼって確認したところ、2010年1月18日の3098号で「周知のとおり,現行の日蘭租税条約には,匿名組合契約からの利益の分配金について該当する所得条項が設けられていない。これについては,例えばオランダから日本の匿名組合契約へ出資があり、そのオランダの出資者に対して匿名組合契約に基づく利益を分配する際に、その利益の分配は、その他所得として取り扱われることとなり、日本で課税を受けることはなく、またオランダの国内法においても課税を受けないという問題があった」と記載されていることからすると、継続して利用されていたスキームなのではないかと思います。

今回の改正において、匿名組合及びこれに類する契約に基づいて取得される所得および収益に対して、日本がその法令に従って源泉税を課すことが協議書に明記されたので、今後は20%の源泉所得税が課されることになりました(協議書9)

匿名組合のスキームが利用されているとすると困った改正ですが、オランダ子会社からの配当にかかる源泉税率が原則0%(従来5%)になっており、オランダに子会社を有する事業会社にとってはメリットがある改正となっています。

オランダの次は何処なんでしょか(既にあるのではないかと思いますが)・・・気になります。

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