閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金・3年以内既卒者トライアル雇用奨励金の延長

3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金・3年以内既卒者トライアル雇用奨励金は、当初平成23年度末(平成24年の3月末)までの時限措置でしたが、震災や円高の影響により期間が延長されました。

原則としては平成24年6月末までにハローワークから紹介を受け、平成24年7月末までに雇用を開始した労働者が対象となりますが、東日本大震災特例措置の適用対象者については原則として平成25年3月末までにハローワークから紹介を受け、平成25年4月末までに雇用を開始した労働者が対象となります。

各奨励金の対象者等の詳細は以下のとおりです。

(出典:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク・新卒応援ハローワーク 資料)

各奨励金について簡単にポイントを確認します。

1.3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金

(1)奨励金の対象となる既卒者とは?

大学等を卒業後3年以内の既卒者で、雇入れ開始日現在の満年齢が40歳未満の者であり、1年以上継続して同一事業主の下で正規雇用された経験がない者が要件となっています。 ちなみに「大学等」とは、大学、大学院、短大、高専および専修学校等をいうとされています。

(2)奨励金の支給対象となる事業主とは?

事業主が奨励金の支給を受けるには、卒業後3年以内の大学等の既卒者も応募可能な新卒求人を、ハローワークまたは新卒応援ハローワークに提出し、そこからの紹介により、卒業後3年以内の大卒者等を正規雇用として雇入れることが必要となります。

以上のほか、細かな要件がありますが、以下の二つを追加で取り上げておきます。

①雇用開始日の前日から起算して過去3年間において、対象者を雇用したことがないこと

②ハローワークまたは新卒応援ハローワークから対象者の紹介を受ける前に、その対象者を雇用することを約している事業主ではないこと

①も②も、奨励金がなくても雇用したはずだという考え方によっているものと考えられます。

(3)支給額等

上記の表のとおりですが、1回限りで100万円です。

(4)手続き上の注意

正規雇用6カ月経過後の翌日から起算して1カ月以内に支給申請を提出する必要があります。厚生労働省の説明資料では「申請期限を一日でも過ぎると、奨励金を受給することができなくなりますので、十分ご注意下さい」とされています。

個人的には、雇用を促進したいのであれば、手続き的な要件は緩くしておけばよいのにと思いますが、そうはなっていないので最後の最後にミスらないように注意はしておいたほうがよさそうです。

2.3年以内既卒者トライアル雇用奨励金

(1)支給対象者の要件は?

平成21年3月以降に新規学卒者で就職先が未決定の者で、ハローワークまたは新卒応援ハローワークに求職登録を行っている者で、卒業後職業に就いた経験がなく、雇入れ開始日現在の満年齢が40歳未満の者

上記1.の3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金と似ていますが、こちらは「新規学卒者」となっています。新規学卒者とは、「中学校、高校、高専、大学(大学院、短大を含む)、専修学校等の新規学卒者」のことです。中学や高校が含まれているのが上記1.との相違点です。

(2)奨励金の支給対象となる事業主とは?

奨励金の支給対象となる事業主は、既卒者トライアル雇用求人をハローワークまたは新卒応援ハローワークに提出し、ハローワークまたは新卒応援ハローワークからの紹介により、原則3か月間の有期雇用として雇入れ、その後正規雇用で雇入れた事業主。

上記1.と比べると、いわゆる試用期間としての「有期雇用」を一度はさむ点が異なります。

なお、既卒者トライアル雇用求人とは、「高校・大学等を卒業後3年以内で、現在も就職活動を継続中の者を対象に、その後の正規雇用を視野に入れた3カ月以内の有期雇用契約を行う求人」を意味します。

(3)支給額

こちらも上記の表のとおりですが、有期雇用をはさむため、有期雇用期間中の奨励金(トライアルのための給料の一部負担という意味合いです)と正規雇用した場合の奨励金の2種類があります。

(4)手続き上の注意

正規雇用3カ月経過後の翌日から起算して1カ月以内に支給申請を提出する必要があります。こちらも「申請期限を一日でも過ぎると、奨励金を受給することができなくなりますので、十分ご注意下さい」とされているので注意が必要です。

また、3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金と異なり、こちらは有期雇用の採用が決定した場合、雇入れた日から2週間以内に「3年以内既卒者トライアル雇用実施計画書」の提出が必要となります。

ただし、3年以内既卒者トライアル雇用実施計画書といっても以下のような様式のものなのなので、実質的には⑧既卒者トライアル雇用期間中に講じる措置の内容および⑨正規雇用に移行するための要件を埋めるだけという感じがします。

日々成長

関連記事

  1. 労働者派遣法の改正に伴う派遣制限期間の見直し(その2)

  2. いったいいくらもらえるの?-遺族年金(その2)

  3. 全員取締役にして残業代を支払わないとどうなるか?-類設計室事件

  4. 雇用保険法等の改正(平成28年)-その1

  5. 残業代ゼロよりも注目すべきはフレックスタイム制の見直しでは?

  6. 有給休暇5日はいつまでに取得しなければならない?




カテゴリー

最近の記事

ブログ統計情報

  • 12,838,774 アクセス
ページ上部へ戻る