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決算短信の業績予想開示に自由記載形式が認められました

東証から2012年3月21日に「業績予想開示に関する実務上の取扱いの見直し内容について」が公表され、決算短信の業績予想開示を自由記載形式により行うこともできることが明らかにされました。

これが適用されるのは本年の3月からとされていますので、3月決算の会社は今回の決算短信から適用開始となります。

昨年は震災の影響で、業績予想の開示を行わなかった会社が相当数あったと思いますが、平成22年3月期を対象とした調査によれば、上場会社のおよそ97%が従来の表形式により将来予想情報を開示していたそうです。

自由記載形式の様式のイメージは以下の通りです。

>具体的にどのような内容を記載するのかのイメージとしては、以下のような事例が示されていました。

上記の下の事例は、まさかと思って確認したら平成23年3月期のエルピーダの決算短信に記載されていた内容でした。あえて、ここで使用しなくても・・・という感じはしますが、「将来予測情報の位置づけに関する説明の推奨」という項目において、『将来予想情報、とりわけ「次期の業績予想」の開示に関連して、「一部の投資者などでは、業績予想は必ず達成されるべきコミットメントであるという誤った理解がなされる」場合があり、そうした誤解が「投資者に不利益にはたらく可能性」や、「経営者バイアスを誘引したり、達成しなかった場合に過度な株価変動をもたらす投資行動を招く」懸念が指摘されています』ということの伏線ということでしょうか・・・

積極的な開示が推奨されるものの、一方で「当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません」というような説明をすることも合わせて推奨されています。もちろん、「将来情報の位置づけに関する説明」を付したことをもって、いいかげんな予想を開示するエクスキューズとするのではなく、「将来予想情報の合理的な算出」も要請されています。

自由記載形式が認められたというものの、多くの会社では従来の表形式が採用されるのではないかと予想されますが、表形式を採用する場合の、開示項目等の参考事例として以下のものが示されています。

どちらかというとこちらの方が参考になるのではないかと思います。

また、今回の見直しを機に以下の取扱いが廃止されます。

①「原則的な取扱い」(通期及び第2四半期累計期間について、特定の数値により業績予想を開示すること)と「例外的な取扱い」(原則的な取扱い以外の方法により業績予想を開示すること又は何らかの事情により業績予想の開示を行わないこと)の区分

② 上場会社が「原則的な取扱い」と異なる取扱いとする場合における当取引所に対する事前相談の要請

③ 上場会社が「原則的な取扱い」と異なる取扱いとする場合における「その理由」の開示の要請

④ 連結財務諸表非作成会社の第2四半期累計期間、連結財務諸表作成会社の第2四半期連結累計期間に係る「業績予想」を開示していない場合において、第2四半期に係る四半期決算内容の確定時に、前年同四半期に係る実績値と、当四半期に係る実績値との間に開示の目安以上の差異がある場合の「第2四半期累計期間、第2四半期連結累計期間に係る実績差異」の開示の要請

個人的には、短期的な予想なんて開示しなくてもいいのではないかと思ってしまいますが、「こうした将来予測情報の開示の実務は、我が国固有のものではなく、制度としてその開示を義務づけている事例は少ないものの、欧米諸国においても、多くの上場会社が様々な形式で将来予測情報の開示を行っています。」ということで、必要だそうです。

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