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消費税(その9)-個別対応方式勘定別留意点3

今回は、『消費税「個別対応方式」適用ガイド』(あいわ税理士法人)において、個別対応方式の勘定科目別論点として取り上げられた項目で、“消費税(その8)-個別対応方式勘定別留意点2”までで積み残しになっていた項目のうち、重要そうなものについて書くことにします。

なお以下では、便宜上
「課税売上にのみ要するもの」を「課税扱い」
「課税売上と非課税売上に共通して要するもの」を「共通扱い」
「非課税売上にのみようするもの」を「非課税扱い」
と表記している箇所があります。

8.交際費

一般論としては、交際費は全社的な費用として「共通扱い」に区分されることが多いと考えられるものの、例えば、営業担当者が支出する課税製品の販売先との飲食代や、新規営業先との飲食代等については、売上との対応関係があるので、「課税扱い」に区分されることになります。

では、役員が支出した交際費に該当する飲食代の区分はどうなるのでしょうか。

この点については、「役員が支出した飲食代は、一般的には「課税売上と非課税売上に共通して要するもの」に区分されます。」とのことです。
ただし、「役員が支出した飲食代であっても、課税製品の販売先との飲食代など、課税製品の販売のために支出したものであることが特定できるものは、「課税売上にのみ要するもの」に区分されます。」

上記からすると、営業担当役員の場合は、基本的に「課税製品の販売のために支出したもの」であると考えられるので「課税扱い」に区分してよさそうです。

9.旅費交通費

『消費税「個別対応方式」適用ガイド』(あいわ税理士法人)では、旅費交通費について、通勤手当、移動に係る交通費、出張手当が取り上げられていましたが、このうち通勤手当について内容を確認します。

役員及び従業員の業務内奥に基づき、個々に判断する必要があるという基本的な考え方は同じです。したがって、例えば管理部門の従業員に対する通勤手当は「共通扱い」に区分することになります。

また、「工場に勤務する者に対して支給する通勤手当であれば、製品の課税売上のためだけに要した費用といえることから、肩書が役員となっている者や工場の事務部門に所属している者に対する通勤手当も「課税売上にのみ要するもの」に区分して問題ないものと考えられます」とされています。

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