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海外サイトからネット経由で商品を購入した場合の税金は?(その2)

前回の続きです。前回の最後の疑問は、私が海外から購入しているコンタクトレンズには関税も消費税もかかっていないのは何故かです。

これは、単に私が認識していないだけで、価格に含まれているのか、はたまた本当に税金がかかっていないのか?

最近、国内の販売店でコンタクトを購入していないので、もしかしてコンタクトレンズはそもそも消費税は非課税か?と不安になりましたが、そんなことはありませんでした。国内の販売店だと処方箋がないと購入できませんが、美容整形と同様に消費税の非課税取引とはされていません。

では、なぜ消費税が課税されていないのかですが、この答えは、以下のURL(税関のHP)にありました。法律上の根拠は記載されていませんが、課税を担当している税関が言っているので間違いないでしょう。
http://www.customs.go.jp/tsukan/kanizeiritsu.htm

すなわち、「課税価格が1万円以下の貨物の場合、原則として、関税、消費税および地方消費税は免除されます。」とのことです。

また、「個人の方がご自身の個人的使用の目的で輸入する貨物の課税価格は、海外小売価格に0.6を掛けた金額となります。その他の貨物の課税価格は、商品の価格に運送費および保険料を足した金額になります。」とされています。

つまり、個人輸入の場合であれば、海外小売価格が16,666円(1万円÷0.6)以下であれば消費税も関税も課税されないということになります。これが、私が海外からコンタクトを購入した時に消費税も関税も課されていない理由でした。

私の場合は、消費税も関税も課税されたことはありませんが、上記の理屈でいえば海外で1枚1万円で販売されているコンタクトを2枚海外から購入したとすれば消費税が課税されることになると考えられます。

なお、個人がコンタクトを海外から購入する場合、ジェトロのHPによると「個人が自分で使用するために輸入する適当な数量(使い捨てコンタクトレンズは2カ月分以内、1週間使用のものは8ペア)の輸入は認められます」とされています。

海外の販売店に4か月分のコンタクトを注文すると、4箱(2か月分)ずつ少し間隔をあけて発送されてくる理由がはじめてわかりました。4箱ずつ発送されるとすると、使い捨てコンタクトで消費税や関税が課税されることはなさそうです。

最後に、念のため確認しておくと海外小売価格に0.6掛されるのは、個人が自己使用のために購入する場合のみで、法人が購入する場合は適用されません。したがって、法人が海外から物品を購入する場合は1万円が基準点となります。

今まで調べたことがありませんでしたが、すっきりしました。

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