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ハズレ馬券訴訟-大阪地検は控訴の構え

毎日新聞の報道(2013年5月30日)によると、ハズレ馬券の経費性を巡って争われた裁判で、脱税額を大幅に減額した大阪地裁判決を不服として、大阪地検は大阪高裁に控訴する方針を固めたとのことです。

この裁判では、検察側が外れ馬券の購入費は経費ではないとし、所得を約29億円と主張したのに対して、裁判所は、問題となったケースにおいて払戻金は雑所得に当たると判断し、外れ馬券を経費と認めて、所得を約1億4000万円、脱税額を約5000万円に減額する判決を下しました。

なお、無申告は違法とし、懲役2月、執行猶予2年(求刑・懲役1年)が言い渡されています。

求刑・懲役1年に対して執行猶予つきの懲役2月が不服という可能性もありますが、やはり、検察側としては「ハズレ馬券」が経費とは認められないということなのでしょう。

ただし、裁判所も「ハズレ馬券」が直ちに経費になると認定しているわけではなく、今回問題となったケースにおいて大量かつ機械的・継続的に馬券を購入しているという状況を勘案の上、雑所得として認定しているわけなので、これ以上争わなくてもいいのではないかという気がしてなりません。

競馬場があるお隣の京都府なら、状況はかわっていたりして。。。いったいどこまでいくのか今後の展開を見守りたいと思います。

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