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期ズレ子会社の改正退職給付会計基準の適用には要注意

経営財務3142号に「改正退給基準適用、影響額の処理で子会社対応も検討」という記事が掲載されていました。

退職給付会計基準の改正による影響額を剰余金で処理できるのは、適用初年度の期首のみであることから(改正退職給付会計基準37項)、期ズレの子会社がある場合には、子会社側では改正退職給付会計基準を早期適用するか、早期適用しない場合には連結用にのみ二重計算を行うかを選択することになるとされています。

例えば、親会社3月決算、子会社12月決算で期ズレで連結を行っている場合、親会社では2014年4月1日以降開始する事業年度から強制適用となるのに対して、子会社では2015年1月1日以降開始事業年度から強制適用となります。

この場合、2013年6月(第1四半期)の連結財務諸表上、子会社の処理をどうするのかという話ですが、連結上は会計方針を統一する必要があるので、強制適用されているかどうかにかかわらず、少なくとも子会社における改正後の退職給付会計基準に従った影響額を連結財務諸表に反映させる必要があるということになります。

上記の例で考えると子会社が早期適用する場合には、2014年1月1日が連結上は2014年4月1日に連結されることとなり、連結作業上はこちらが楽なのではないかと思います。しかしながら、改正退職給付会計基準への対応作業が遅れがちと言われていることからすると、子会社で早期適用するとすれば時間との勝負という部分も大きいのではないかと思います。

一方で、連結作業用に子会社で二重計算を行うという方法は、多少時間的な余裕が生まれますが、子会社での強制適用後も計算時点等の関係で二重計算を継続する必要があるのではないかと考えられますので、そうであるとするとトータルでみれば事務負担も費用負担もこちらの方が大きくなるのではないかと考えられます。

どちらを勧めるかは監査人間で意見が異なるとのことですが、上記の点からすると個人的には可能な限り早期適用を選択したほうがよいのではないかと思います。

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