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単体開示の簡素化(その1)-平成26年3月期より

2014年3月26日に金融庁から「財務諸表等の用語,様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」が公布され施行されました。これにより、財規、連結財規、四半期財規等が改正されました。

この改正は平成26年3月31日以後に終了する事業年度から適用されることとされているため、平成26年3月期、つまりこの3月決算から適用されます

今回の改正は基本的に連結財務諸表を作成している会社の単体財務諸表の開示を簡素化するための改正となっています。

1.単体財務諸表のみ開示会社

上記のとおり、今回の改正は連結財務諸表を作成している会社が対象ですが、単体財務諸表のみ作成の会社にも重要性の基準値の改正は適用されます。

例えば、改正後の財規19条、49条1項は以下のように改正されています。
第19条
「第十七条第一項第十三号に掲げる項目に属する資産のうち、未収収益、短期貸付金(金融手形を含む。)、株主、役員若しくは従業員に対する短期債権又はその他の資産で、その金額が資産の総額の百分の五を超えるものについては、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。」

第50条
「前条第一項第十四号に掲げる項目に属する負債のうち、株主、役員若しくは従業員からの短期借入金等の短期債務又はその他の負債で、その金額が負債及び純資産の合計額の百分の五を超えるものについては、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。」

上記はその他流動資産、その他流動負債に含まれる項目の独立掲記が必要とされる基準値を定めたものですが、従来の1/100から5/100に基準値が引き上げられています。

ちなみに、連結財務諸表を作成している会社の開示が簡素されれる場合の規定方法は、「前項に規定する事項は、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。」(財規8条の6第4項など)というような記載となっています。

重要性の基準値が変更されている項目は以下の通りです。

項目 現行 改正後
●流動資産その他(財規19条1項)
●固定資産その他(財規24条1項)
●関係会社に対する資産の注記(財規39条)
●未払配当金又は期限経過未償還社債(財規49条1項)
●流動負債その他(財規50条)
●固定負債その他(財規53条)
●関係会社に対する負債の注記(財規55条)

総資産の1/100超 総資産の5/100超
●販管費及び一般管理費の注記(財規85条) 販管費合計の5/00超 販管費合計の10/100超

上記のうち、関係会社に対する資産・負債については、公開草案時点では改正は予定されていませんでしたが、パブリックコメントを受けて他の基準と同様に1/100から5/100へ重要性の基準値が変更されています。

連結財務諸表作成会社の単体開示の簡素化は次回以降とします。

”単体開示の簡素化(その2)-平成26年3月期より”はこちら
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