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連結BSに「仮想通貨」が298億円

経営財務3360号のミニファイルに「仮想通貨実務対応報告の早期適用」という記事が掲載されていました。

同誌の調査によると、5月23日にまでに開示された決算短信で、「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い」(実務対応報告第38号)の早期適用を表明した会社として以下の4社があったとのことです。

GMOインターネット(東一、トーマツ)
GMOフィナンシャルホールディングス(JQ、トーマツ)
Eストアー(JQ、トーマツ)
ピクセルカンパニーズ(JQ、明誠)

例えばGMOインターネットでは、以下のような開示が行われています。

(会計方針の変更)
「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い」(実務対応報告第38号平成30年3月14日)を、当第1四半期連結会計期間から適用し、当社及び連結子会社が保有する仮想通貨については、活発な市場が存在することから、市場価格に基づく価額をもって連結貸借対照表に計上するとともに、帳簿価額との差額は、売上高として計上しております。また、預託者から預った仮想通貨においては、預り仮想通貨として資産及び負債に計上し、当社及び連結子会社が保有する仮想通貨と同様の方法により評価を行っており、評価損益は計上しておりません。
また、当該会計方針の変更は、前連結会計年度についても遡及適用しており、前年四半期及び前連結会計年度については、遡及適用後の四半期連結財務諸表及び連結財務諸表となっております。
この結果、前連結会計年度の流動資産及び流動負債に、預り仮想通貨として29,873百万円を計上したことにより、流動資産、資産合計、流動負債及び負債合計が、それぞれ29,873百万円増加しております。なお、前第1四半期連結累計期間においては、四半期連結財務諸表に与える影響は軽微であります。

GMOインターネットは12月決算のため、上記の短信は18年12月期第1四半期決算短信となっています。資産負債が両建計上になっているだけであるものの、前期末において298億円という金額が計上されていることから仮想通貨取引が広がっているというのがよくわかります。ちなみに実務対応報告の影響があるのかどうかは不明なものの第1四半期末は106億円と、3ヶ月間でBS計上額は約200億円減少しています。

また、”実務対応報告の早期適用には言及していないものの、短信において同じくB/Sに「仮想通貨」として計上している会社も散見された”とされており、例としてリミックスポイントが取り上げられていました。

確認してみると同社は17年3月期の連結B/Sから既に「仮想通貨」および「仮想通貨預り金」という表示科目で計上されており、18年3月期も同様に継続処理しているということのようです。17年3月期有報の会計方針にも、「顧客からの預かり資産(仮想通貨)に関する会計処理」として「顧客から預託を受けた預り資産(仮想通貨)は、連結貸借対照表の資産として計上し、これと同額を負債として計上しております。」と記載されており、「仮想通貨」が「仮想通貨預り金」を超過している分が自己保有の仮想通貨であると推測されます。

18年3月期の連結BSは以下のようになっています。


18年3月末の同社の総資産は約186億円なので「仮想通貨」は総資産の約25%、流動資産の約35%を占めています。17年3月末から同様に処理されていることから、直近1年間で約44億円の増加となっており、仮想通貨取引が活発になっている状況がよくわかります。

そして、このような状況で、コインチェックのような事態が生じると会社が存続できないというのもよくわかります・・・。

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