閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

不適正開示の発生傾向

半年以上前の記事ですが経営財務3355号に、東証上場部の方による「事例から学ぶ適時開示 第1回 適時開示制度の概要と不適正な開示の発生傾向について」という記事が掲載されていました。

決算発表が集中する日でなくても、平日はかなりの数の適時開示が行われていますが、年間累計では8万件を超えるそうです。適時開示数が多い会社とそうでない会社に偏りがあるというのが実態だと思われますが、上場会社が3600社程度ですので、このうち短信発表分3600×4=14,400件として、残りを3600社で割ると、単純計算では決算発表以外で1社平均年間で18件程度の適時開示をおこなっているということになります。

ここでいう不適正な開示とは何かですが、”不適正な開示は、「開示漏れ・遅延」と「開示内容の不備」の2種類に大別される”とされています。

では年間8万件を超える適時開示において、不適正開示はどれくらい発生しているのかですが、上記の記事によれば「最近3年間では年間約300件程度で推移している」とされています。

きちんと数えたことはありませんでしたが、適時開示が必要とされる項目数は100項目を超えているとのことで、開示が必要だと知らないものは開示できないので、「開示漏れ」は生じやすいと考えられます。上記の記事よれば、不適正開示のおよそ7割は「開示漏れ・遅延」によるものであるとのことです。

これを防止するためには、改訂の都度東証から送付されてくる「会社情報適時開示ガイドブック」の目次をパラパラと繰り返し眺めて、項目をなんとなく頭に入れておくということが必要になると思います。

もっとも、開示すべき情報を担当者が知らなかったということも起こりやすいので、重要な意思決定に関与する役職者が適時開示項目について十分に理解しておくということも必要となります(現実的には難しかったりしますが・・・)。

なお、不適正な開示は、一部の項目に偏る傾向がみられるとされ、具体的には以下の10項目で全体のおよそ75%を占めているとのことです(2016年度ベース)。

【上場会社の決定事実】

  1. 固定資産の譲渡又は取得
  2. 場会社又はその子会社等の役員又は従業員に対する新株予約権の発行その他のストック・オプションと認められるものの付与又は株式の発行
  3. 定款の変更
  4. 決定事実として有価証券上場規程に掲げる事実のほか,当該上場会社の運営,業務若しくは財産又は当該上場株券等に関する重要な事項であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの

【上場会社の発生事実】

  1. 災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害
  2. 主要株主又は筆頭株主の異動
  3. 支配株主又はその他の関係会社の異動
  4. 発生事実として有価証券上場規程に掲げる事実のほか,当該上場会社の運営,業務若しくは財産又は当該上場株券等に関する重要な事実であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの

【上場会社の決算情報】

  1. 決算の内容

具体例については、次回以降で確認します。

関連記事

  1. 計算書類-「会計方針の変更に変更に関する注記」というタイトルは必…

  2. 上場したら業績予想が不可能になるのは何故だろう

  3. 平成30年3月期の有価証券報告書作成に係る主な改正点(その2)

  4. 2019年3月期の決算発表日はどうなっている?

  5. 2021年10社で限定付適正意見が表明

  6. 内部通報からの調査でゴーン氏逮捕-5年にわたり年10億円程度を過…




カテゴリー

最近の記事

ブログ統計情報

  • 12,853,830 アクセス
ページ上部へ戻る