閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

株式保有の状況(コーポレートガバナンスの状況)の開示

昨年(平成22年3月31日)の「企業内容等の開示に関する内閣府令」改正により平成22年3月期の有価証券報告書からコーポレートガバナンスの状況等として「株式の保有状況」が開示されていますが、経過措置により平成23年3月期から必要とされる開示銘柄数等が増加しています。

この規定に関して「特定投資株式」とか「みなし保有株式」という用語が出てくるので、それぞれ内容を確認しておきます。

①特定投資株式

保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式(みなし保有株式を除く。)

② みなし保有株式

純投資目的以外の目的で提出会社が信託契約その他の契約又は法律上の規定に基づき株主として議決権を行使する権限又は議決権の行使を指図する権限を有する株式(提出会社が信託財産として保有する株式及び非上場株式を除く。?)
みなし保有株式の具体例としては、保有株式を信託銀行に信託に出して信託受益権を譲渡したが、当該株式に係る議決権行使の指図権限を有するものが考えられます。

平成23年3月期の有価証券報告書においては、特定投資株式及びみなし保有株式のうち、銘柄別に貸借対照表計上額が提出会社の資本金額の1%を超えるものについて特定投資株式とみなし保有株式に区分して、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的を記載する必要があります。
ただし、資本金額の1%を超える銘柄数を30銘柄に満たない場合は、貸借対照表計上額の大きい順に30銘柄を記載する必要があります。

平成22年3月期においては、経過措置により、特定投資株式のうち資本金額の1%を超えるものについて、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的を記載するが、資本金額の1%を超える銘柄数が10銘柄に満たない場合は、貸借対照表計上額の大きい順に10銘柄の特定投資株式を記載することとされていました。

例えば、平成22年3月期の東京電力の有価証券報告書では以下の開示が行われていました。

上記によれば、純投資目的以外の銘柄が251銘柄もあるので、今期の有価証券報告書(提出がいつになるかはわかりませんが)では30銘柄が開示されることになると考えられます。
賠償金等の捻出にあたり上記の株式は売却されるのでしょうか・・・ KDDI株半分でも売られれば同社の株価に影響しそうですね。

日々成長

 

関連記事

  1. 遡及修正の原則的取扱いが実務上不可能な開示例ー平成24年3月期い…

  2. 四半期報告書の提出期限の延長を申請していたメタップスが四半期報告…

  3. 「平成23年12月改正 法人の減価償却の改正に関するQ&A」が国…

  4. 平成26年4月~平成27年2月期の開示すべき重要な不備開示は10…

  5. 2019年監査人の交代が4年連続で増加

  6. 役員退職慰労金の一任決議の場合、株主は内規等の閲覧を請求できる?…




カテゴリー

最近の記事

ブログ統計情報

  • 12,838,779 アクセス
ページ上部へ戻る