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出る杭はもっと出ろ!

国民負担が少ない東電処理とは(その1)‐経産省 古賀茂明氏

経済産業省大臣官房付の古賀茂明氏が東電の処理について語っていた内容が興味深かったので紹介します。

内容もそうですが、「延命」という表現が当てはまりそうな処理の一端を天下り先確保のため経済産業省が担いでいると思っていたので、経済産業省の役人である古賀氏がもっともだということを語っているのを聞いて日本の役人はまだ捨てたものではないと思いました。

古賀氏が東電の処理をめぐるその議論の中でポイントしてあげていたのは
・被災者の補償
・電力の安定供給
・金融市場の安定性
・国民負担をいかに少なくするか
・日本の将来のエネルギー産業をどうするか
という点 でした。

まず、被災者の補償については、原子力損害賠償法で異常な天災地変の場合は免責されるという規定がある点については、これには当たらないと考えていると主張されていました。理由としては、数年前から今の津波の基準では甘すぎるという話が出ていたし、それを裏付ける研究データも出ていたので基本的に東電に責任があると考えているとのことでした。

その上で、東電が負っている債務には、
・取引債務
・銀行借入債務
・社債
・被災者に対する補償債務
などがあり、東電の処理を巡っては特に社債の額が大きいことから金融市場が混乱するという主張があるが、最近では大分認識が広まってきたが、当初は電気事業法第37条が理解されていないで議論がすすめられていたようだと語っていました。

電気事業法37条では、簡単に言えば電力会社の社債は他の一般債務に優先して弁済をうけることができる旨が規定されています。

電気事業法37条第1項
「一般電気事業者たる会社の社債権者(社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)第66条第1号に規定する短期社債の社債権者を除く。)は、その会社の財産について他の債権者に先だって自己の債権の弁済を受ける権利を有する。」

短期社債は、以下のすべての要件をみたす社債とされています。
各社債の金額が一億円を下回らないこと。
元本の償還について、社債の総額の払込みのあった日から一年未満の日とする確定期限の定めがあり、かつ、分割払の定めがないこと。
利息の支払期限を、ロの元本の償還期限と同じ日とする旨の定めがあること。

つまり、複数の債務が競合した場合、法的に社債は他の一般債務に優先すると定められているので、社債よりも他の債務(被災者に対する補償を含む)を優先して支払ってはいけないということになります。
したがって、法的整理を選択したとしても、いきなり社債がカットされるということはないはずであるが、政府の要人が法的整理に行くと社債が守られてしまうといような発言をしたため、社債がカットされるのではないかという憶測をよび混乱が生じたと解説しています。

JALの場合は社債がカットされたものの、東電のケースでは法的整理となっても社債がカットされて社債市場が崩壊するということはないはずだとしています。

一方で、法的整理を行った場合、被災者の債権は銀行の債権と同じレベルとなり、現状、東電はすべての債務を払えないと言っているのである程度の割合カットされることになる可能性が高いということなるとしています。

そして、被災者への補償は大事で被災者の債権がカットされてしまう可能性がある法的整理にいってはだめということになりやすいと分析しています。しかしながら、被災者の債権をカットしないで東電に支払わせようとしても実際には支払えない。この点について、払えない分は政府が支援する(結局この支援分は税金が使われる)あるいは、電力料金に上乗せして少しずつ払っていくというような案があると説明しています。

いずれの場合でも結果的に国民負担は生じますが、電力料金を値上げして東電に少しずつ支払わせるほうが国民負担がないように見えて政府にとって都合がよいのだと解説していました。

法的整理を行って、カットされた被災者の債権を税金等の国民負担で補うのか、東電を延命して少しずつ東電に支払わせる(電気料金として国民に支払わせる)のではどちらが国民負担が軽いのかについては以下のように述べていました。

法的整理を行えば、株主資本(1.6兆円)および銀行の債権分(5兆円)があるので、株主資本と銀行からの借入金のカット分だけ国民負担が軽くなる。よって法的整理を行ったほうが国民負担は明らかに軽くなるはずと解説しています。

なお、3月末に銀行が東電に実施した緊急融資(2兆円)は別枠で処理すべきという議論はあるが、銀行は国民のためにインフラ企業としての東電を支援するというようなボランティア的に支援したわけではないと考えられる。現に、JALの時は銀行は徹底的に追加支援に最後まで抵抗しており、破たんが懸念されている東電に追加で融資したのはビジネスによるものであり、したがって厳しいかもしれないが3月末の特別融資分も特別に取り扱う必要はないと主張していました。

少し長くなったので続きは明日にします。

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