閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

決算賞与にかかる「通知」

数日前の「決算賞与の損金算入―賃金既規程にも注意!」というエントリで決算賞与にかかる「通知」等について書きましたが、たまたま今週号の税務通信で同じテーマで記事が載っていたので紹介します。

同記事(税務通信2011年8月9日号)によると、通知に関しては、「『支給額の通知』は,賞与の『総支給額』や『基本俸給×支給月数』等を記載したメールや書面によって通知すれば足りると考えられている」と述べられていました。

また、私も書いたように「通知の方法については,法令等で定められているわけではないため,実際に事業年度終了日の翌日から1ヶ月以内に賞与を支払ってしまえば,通知を省略したり,口頭で済ませても問題ないと考え,未払いの使用人賞与を損金算入してしまうこともあるようだ」と述べられています。

もちろん、「未払いの使用人賞与の損金算入については,法令上,厳格な要件が課せられているため,当然,税務調査では,要件を満たしているかどうかの確認がされることになる」と注意が喚起されています。また、対応策として「税務調査で指摘を受けないようにするためにも,支給額を記載したメールや書面の現物,その写しを保存し,使用人の確認印を受けるなど,疎明資料を残しておくべきだろう」とまとめられています。

確かに上記のようにきちんとした対応が望まれますが、そうは言ってもなかなかそのとおりに行かないのが現実というものです。
以前のエントリにも書きましたが、賃金規程をきちんと整備しておくと、場合によっては通知の有無まで突っ込まれないかもしれません。

この機会に賃金規程を見直してみてはいかがでしょうか?

日々成長。

 

 

関連記事

  1. 海外への出向者(非居住者)が日本に出張した場合の留守宅手当と源泉…

  2. 決算賞与の損金算入―賃金規程にも注意!

  3. 事業税が過少に算出される申告書作成ソフトがあるらしい

  4. 償却資産税(その2)

  5. 過大配当利用の節税封じは20年3月末の期末配当も対象

  6. 子会社に対する高額外注費に行為計算否認規定が適用された事案




カテゴリー

最近の記事

ブログ統計情報

  • 12,839,303 アクセス
ページ上部へ戻る