閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

過年度遡及修正による申告調整(その2)-国税庁による解説資料

“過年度遡及修正による申告調整(その1)-国税庁による解説資料”の続きです。前回は『法人が「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」を適用した場合の税務処理について(情報)』問4までについて確認したので、今回は問5~問9で書かれていることの確認です。

1.過去の誤謬の訂正があった場合(税務上は是正を要しないとき)(問5)

これは前期行うべきであった土地の減損(▲500)を修正再表示したことにより土地が2000から1500に修正された場合にどのように申告調整すべきかという事例です。

土地の減損損失のように、いずれにしても税務上損金算入が認められないものについては当期の課税所得の計算に影響しないので別表四での調整は不要となります。一方で別表五(一)では利益剰余金の金額が前期末と期首で一致しないことになるのでその分の調整が必要となります。

具体的な記載例としては以下のように例示されています。


(出典:法人が「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」を適用した場合の税務処理について(情報))

2.過去の誤謬の訂正があった場合(税務上も是正を要するとき)(問7)

これは、税務調査によって前期計上すべき売上500の計上漏れが判明し、売り上げに対する入金額500も記帳漏れしていたため、会計上、誤謬として期首利益剰余金を500増額する修正再表示を行った場合にどのように申告調整すべきかという事例です。

この場合は、従来通り税務上も修正申告が必要となり、修正申告によって過年度の課税所得を是正することになります。一応、前期分の修正申告として例示されている部分を抜粋して以下に記載しておきます。


(出典:法人が「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」を適用した場合の税務処理について(情報))

3.減価償却資産に係る過去の誤謬の訂正があった場合-修正再表示より調整した減損損失は「償却費として損金経理した金額」に含まれるのか(問6)

会計上で計上された減損損失は、基本的に税務上損金算入が認められませんが、法人税法上損金算入されない金額は法人税法第31条1項の「償却費として損金経理をした金額」に含まれることとされているので、減価償却超過額として申告調整されることになります。

そこで建物について過年度に減損すべき処理が漏れていたとして建物を450減額し、期首利益剰余金も450減額して修正再表示した場合、この450が「償却費として損金経理をした金額」に含まれるのかについて述べられていますが、結論としては「償却費として損金経理をした金額」に含まれるとされています。

この結果、上記のような修正再表示を行った場合であっても、税務上の償却がすすむことにより対応する分を認容することができるということになります。

当期の別表四および別表五(一)の記載例として以下のように示されています。


(出典:法人が「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」を適用した場合の税務処理について(情報))

建物を減額した分(450)だけ期首利益剰余金が変動するので別表五(一)で「建物償却超過額(過年度修正)」という項目で同額調整を行っています。また、別表四では償却超過額の当期認容分を減算しています。

減算(認容)している金額の計算は、以下の前提条件によるものです。

・税務上の償却率0.1(耐用年数10年の定額法)

・建物の取得原価2,000

・当期は建物取得後2期目。よって修正再表示後の建物の期首簿価は1,350⇒2,000-200(初年度の償却)-450(減損損失)

4.仮装経理があった場合の修正(粉飾決算を行っていた場合)(問8)

これは、前期にいわゆる粉飾決算を行っており、所定の手続きにより法人税額の還付または控除を受けようとする場合に、会計上は、誤謬にあたるとして修正再表示を行ったとしても法人税法第129条の「修正の経理」として認められるかという内容です。

結論としては、修正再表示でも法人税法第129条の「修正の経理」として取り扱って差し支えないこととされています。

5.過年度事項の修正内容を記載した書類(問9)

これは、確定申告書に添付することとされている「過年度事項の修正の内容を記載した書類」とはどのようなものかという内容です。

過年度事項の修正の内容を記載した書類」とは、会計方針の変更や過去の誤謬の内容、理由・原因、生じた事業年度、遡及処理の前後で影響を受ける勘定科目・金額などを任意の様式に記載したものとされていますが、計算書類等の注記表で必要な事項が明示されていれば、注記表を確定申告書に添付すればよいこととされています。

なお、修正の内容が当期の計算書類に記載されていない場合には、「過年度事項の修正の内容を記載した書類」を確定申告書に添付することとされています。

記載例として示されている内容を以下に抜粋しておきます。


(出典:法人が「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」を適用した場合の税務処理について(情報))

日々成長。

関連記事

  1. 事業所税の確認(最終回)-みなし共同事業

  2. 税務調査において電子メールの開示は拒否できるのか?

  3. 保険金の遅延利息と源泉税

  4. 自宅兼事務所の家賃が必要経費として認められない!

  5. 割賦販売とリース

  6. 災害損失引当金の戻入益の表示区分は?-営業外or特別利益




カテゴリー

最近の記事

ブログ統計情報

  • 12,849,270 アクセス
ページ上部へ戻る