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「未収還付法人税等」は独立掲記必要か?

諸税金に関する会計処理及び表示に係る監査上の取扱い(監査・保証実務委員会報告第63号)の④追徴税額(利子税を除く加算税を含む)及び還付税額のでは以下のように述べられています。

『還付されることが確定しているもの及び還付額を合理的に見積もることが可能な還付税額のうち未収額については、重要性が乏しいと認められる場合を除き、「未収還付法人税等」等、その内容を示す適当な科目で表示する。』

さて、ここで「重要性が乏しいと認められる場合」、逆に言えば重要性がある場合はどのように考えるのかが問題となります。

財規上「未払法人税等」は独立掲記項目(財規49条七)とされていることから、未収になった場合であっても独立掲記するのが原則だとも考えらえます。
しかしながら、原則として独立掲記が必要とされるのであれば、財規上「未収還付法人税等」が区分掲記すべき項目として明示されているはずなので、原則として独立掲記が必要とはならないと考えられます。

「未収還付法人税等」が独立掲記されない場合には、一般的には「未収入金」に含めて計上されていることが多いと思います。
財規上は「未収入金」も独立掲記項目ではありませんので、基本的には「その他」として表示されることになりますが、総資産の1/100を超える場合には、「未収入金」として独立掲記する必要があります(財規19条)。

つまり、流動資産の「その他」項目については、総資産の1/100を超えるかどうかが重要性の基準となっています。
とすると、「未収還付法人税等」を独立掲記すべきかどうかについても、「未収還付法人税等」が総資産の1/100を超える場合には、「未収還付法人税等」として独立掲記が必要となると考えるのが妥当だと思います。

仮に、「未収還付法人税等」だけでは総資産の1/100以下であるものの、他の未収入金と合計すると総資産の1/100を超える場合には「未収還付法人税等」も含んだ合計額を「未収入金」として開示することになると考えられます。

この考え方が正しいとするならば、従来は「表示方法の変更」で記載している会社があるのではないかと思い検索してみたところ、該当する会社がそれなりにヒットしました。
例えば、これは連結ベースですが、サッポロホールディング(株)では以下のように記載されていました。

もう一つは、逆に重要性が増したため区分掲記している事例として、(株)トーカイでは以下のように記載されていました。

以上のことからすると、基本的な考え方は上記のとおりでよさそうです。

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