閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

外国上場株式の減損の損金算入要件

税務通信3218号(2012年6月25日)の「税務の動向」に「外国上場株の評価損“50%要件”は外貨ベースで判定」という記事が掲載されていました。

外国株式を保有しているケースであっても、非上場の会社であることがほとんどだったのであまり考えたことはありませんでしたが、結果的に会計の考え方と同様というのが結論となっています。

会計上は、「外貨建取引等の会計処理に関する実務指針」の第19項において「著しく下落した」かどうかは「外貨建ての時価と外貨建ての取得原価とを比較して判断する」とされています。

なお、外貨建その他有価証券のうち債券については、時価の著しい下落は生じていなくても、円相場の著しい上昇により、円換算後の金額が著しく下落するときには、外貨建ての時価を決算時の為替相場により円換算し、この場合に生じる換算差額を当期の損失として処理するとされている点にも注意が必要です。

法人税法上は、評価損が損金不算入となるのが原則です(法人税法33条1項)。

しかしながら、「災害による著しい損傷により当該資産の価額がその帳簿価額を下回ることとなったことその他の政令で定める事実が生じた場合」には評価損の損金算入が認められます(法人税法33条2項)。

「その他の政令で定める事実」については、法人税法施行令68条(資産の評価損の計上ができる事実)に定められています。

有価証券については同条1項2号において定められており、以下のように要約できると思います。

①上場有価証券については、その市場価額が著しく低下したこと
②非上場有価証券については、発行法人の資産状態が悪化し、1株あたり純資産価額が著しく低下したこと
③その他、破産手続開始の決定など②に準じる事実が生じたこと

そして、非上場外国有価証券については、法人税基本通達9-1-10「外国有価証券発行法人の資産状態の判定」において、非上場外国有価証券の発行法人の資産状態の判定を行う際に用いる純資産価額については「当該発行法人がその会計帳簿の作成に当たり使用する外国通貨表示の金額により計算した金額とする」と外貨ベースで判定することが明示されていますが、外国上場株式については特にこの通達に対応するものはありません。

法人税法施行令68条1項2号イでは「第百十九条の十三第一号から第三号まで(売買目的有価証券の時価評価金額)に掲げる有価証券(第百十九条の二第二項第二号(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法)に掲げる株式又は出資に該当するものを除く。)の価額が著しく低下したこと。」とされており、例えば119条の13第1号では「取引所売買有価証券」については「金融商品取引所において公表された当該事業年度終了の日におけるその取引所売買有価証券の最終の売買の価格」とされています。

したがって、他に特段の定めがない以上、外国株式であっても「取引所売買有価証券の最終の売買の価格」で判断することとなって、「著しい下落」に該当するか否かの判断は現地通貨ベースですることになります。

最初に書いたとおり結果的には会計と同様となりますので、税務上はやはり「近い将来その価額の回復が見込まれない」という要件の方が気になります。

日々成長

 

関連記事

  1. 事業承継税制の改正-2代目から3代目の再贈与も納税猶予の継続が可…

  2. 白色申告であっても現金主義は認められない?

  3. 連結納税適用会社の繰延税金資産の計上ー会社区分が国税と地方税で異…

  4. 平成25年3月期有価証券証券報告書の留意点(その2)-非財務情報…

  5. キャッシュレスポイント還元事業で国に賠償命令が下されたそうです

  6. 損害賠償金の税務上の取扱い(その3)-役員や従業員が起こした事故…




カテゴリー

最近の記事

ブログ統計情報

  • 12,833,891 アクセス
ページ上部へ戻る