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会計と税務における外貨建資産等の換算方法の違いは?

今回は税務上の外貨換算について確認します。会計監査的には、期末に評価替えすべき外貨建資産負債が換算替えされていなくても、重要性が乏しければ大きな問題とはならないと思いますが、税務上はどうなるのか?です。

1.外貨建取引の換算

法人税法上、外貨建取引(外国通貨で支払が行われる資産の販売及び購入、役務の提供、金銭の貸付け及び借入れ、剰余金の配当その他の取引)を行った場合には、当該外貨建取引の金額の円換算額(外国通貨で表示された金額を本邦通貨表示の金額に換算した金額)は、当該外貨建取引を行った時における外国為替の売買相場により換算した金額とする、とされています(法人税法61条の8第1項)。

要は、外貨建取引額×取引時レートで換算することになります。

2.法人税法で認められる外貨建資産等の換算法

法人税法で認められている外貨建資産等の換算方法は以下のようになっています(法人税法61条の9第1項)。

①外貨建債権債務・・・発生時換算法または期末時換算法

②外貨建有価証券

(1)売買目的・・・期末時換算法

(2)売買目的以外で償還期限・償還金額の定めのあるもの・・・発生時換算法または期末時換算法

(3)上記(1)および(2)以外のもの(典型的にが外貨建株式)・・・発生時換算法

③外貨預金・・・発生時換算法または期末時換算法

④外貨通貨・・・期末時換算法

ポイントとしては、外貨建株式や外貨預金の換算を発生時レートで行っていても税務上はOKという点だと思います。

3.発生時換算法と期末時換算法

発生時換算法=HR換算、期末時換算法=CR換算という理解でよいと思いますが、法人税法上の条文の文言を使用すると以下のようになります。

①発生時換算法

期末時に有する外貨建資産等について、当該外貨建資産等の取得又は発生の基因となった外貨建取引の金額の円換算額への換算に用いた外国為替の売買相場により換算する方法(法人税法61条の9第1項イ)

②期末時換算法

期末時に有する外貨建資産等について、当該期末時における外国為替の売買相場により換算する方法(法人税法61条の9第1項ロ)。期末時換算法によれば、当然のごとく期末に換算差額(為替差損益)が生じますが、期末の換算替えにより生じた損益については、当事業年度の所得の計算上、益金または損金の額に算入されます(法人税法61条の9第2項)。

4.換算方法の選定手続き

上記2.で述べたように、外貨建資産等の換算においては、発生時換算法と期末時換算法のいずれかを選択することが認められているものがあります。

選択の余地があるものについては、外貨建資産等が(の)取得・発生した事業年度の確定申告書(仮決算による中間申告書)の提出期限までに、書面により納税地の所得税務署長に届出ることによりいずれかの方法を選択することができます(法人税法施行令122条の5)。

なお、換算方法の選択単位については、外国通貨の種類を異にする短期および長期外貨建債権債務、売買目的および売買目的以外の外貨建有価証券、固定性および流動性外貨預金ごとに、さらに、二以上の事業所を有する場合、事業所ごとに選定することができます(法人税法施行令122条の4)。

一度選択の届出をすれば効力は継続するので、毎年届出を行う必要はありません(法人税基本通達13の2-2-14)が、採用する換算法を変更する場合には手続が必要となります。

採用する換算法する場合、新たな換算方法を採用しようとする事業年度開始日の前日までに、納税地の所轄税務署長に申請書を提出し承認を受ける必要があります(法人税法施行令122条の6第1項、2項)。なお、その換算方法を採用してから相当期間(3年)を経過していない時、または変更しようとする換算の方法では所得金額の計算が適正に行われ難いと認められるときは、税務署長は申請を却下できることとされています。

5.法定換算方法は?

次に、採用する換算方法の届出を行わなかった場合の法定の換算方法がどうなっているのかについてですが、以下のように定められています。(法人税法施行令122条の7)

①法定換算方法が期末時換算法のもの

・短期外貨建債権債務
・流動性外貨預金

②法定換算方法が発生時換算法のもの

・長期外貨建債権債務
・売買目的外の外貨建有価証券(償還期限等の定めのあるもの)
・固定性外貨預金

繰返しなりますが、売買目的以外の外貨建有価証券で償還期限・償還金額の定めがないもの(株式など)については、そもそも法人税法上発生時換算法しか認められていないため法定換算方法という概念はありません。

最後に会計と税務の外貨建資産等の換算を比較すると以下のようになります。


上記の太字は法定換算方法を意味します。
(参考:「平成24年版法人税申告の実務全書」(山本守之監修)P149)

外貨建株式の場合、会計上は上場していないものであっても、関連会社株式や子会社株式に該当しなければCR換算することが求められますが、税務上は発生時換算法によるため、ここは必ず会計と税務で差が生じることになるので注意が必要です。

為替予約等がある場合の税務上の取扱いについては、また別の機会にします。

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