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決算日の変更と過年度遡及修正会計基準の関係

前回の”新たに東証一部45社が決算日を統一”に関連して、今回は決算日の統一と過年度遡及修正の関係について確認しておきます。

結論からすると、連結会社間で決算日を統一するための決算日変更は会計方針に該当しないので、過年度遡及基準とは関係ありません。

この点については、「比較情報の取扱いに関する研究報告(中間報告)(会計制度委員会研究報告第14号)」のQ6で、以下のように述べられています。

決算日の変更は会計方針の変更に該当しないが、四半期報告制度や次年度以降の比較情報の有用性等を考慮すると、会計方針の変更の取扱いに準じて、親会社の第1四半期決算から四半期連結決算日の統一を行うことが適当と考えられる。

従って、比較情報という観点からすると、決算日の変更は会計方針の変更ではないので、遡及適用はされず、比較情報については、前連結会計年度に係る連結財務諸表を記載することになります。(上記同Q&A(2))。

今回何故こんなことを取り上げたかというと、前回紹介した経営財務3103号のミニファイルで「当局には、「仮決算から正規の決算に変更する場合や、事業年度が変更になった場合は、いずれも会計方針の変更に該当しないという理解でよいか確認したい」との問いも寄せられていた」と述べられていたためです。

こうした疑問点は基本的に「比較情報の取扱いに関する研究報告(中間報告)(会計制度委員会研究報告第14号)」で明らかにされています(あくまで、研究報告ではありますが・・・)。

仮決算から正規の決算への変更や、子会社の事業年度の変更については、同中間報告のQ&A5で取り上げられています。関連する部分を抜粋すると以下のように記載されています。

連結子会社の事業年度等に関する事項の変更については、会計方針の変更に該当しないので、連結子会社による仮決算から正規の決算への変更は会計方針の変更に該当しない。当該変更が行われた場合には、連結財務諸表規則ガイドライン13-4に従って、所要の事項を注記することになる。

親会社又は子会社の決算日の変更が行われた場合にも、当該変更は、会計方針の変更に該当しないと考えられる。

Q&A6では「決算日の変更は会計方針の変更に該当しないが」と記載されていることと比較すると、「会計方針の変更に該当しないと考えられる」という表現は若干弱気ですが、決算日の変更は会計方針の変更にはあたらないという結論は同じです。

直感的にはあたりまえという感じはしますが、こんなことも気になってしまう遡及修正会計基準の影響は大きいですね。

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