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会計士・脱税による懲戒処分の量的基準が厳格化

2013年3月9日に金融庁から「公認会計士・監査法人に対する懲戒処分等の考え方(処分基準)について」の一部改訂案が公表されました。

こんなものがあったのかと初めて知りましたが、自己脱税(刑事訴追の対象となった場合や税理士法違反による業務停止処分が行われた場合等重大な場合)について一定の基準を境に不正所得が高額の場合は業務停止3か月、不正所得が少額の場合は業務停止1か月という処分の基本量定が設定されいます。

さて、不正所得が高額か少額化をわける基準は、従来いくらくらいだったと思いますか?

答えはなんと、1億円です。業務停止3か月程度の処分の基準が、不正所得1億円以上というのは相当緩い基準といえますので、今回の見直しは当然と言えます。しかも、「刑事訴追の対象となった場合や税理士法違反による業務停止処分が行われた場合等重大な場合」ですからなおさらです。

そして今回の改正案では、この高額と少額を分ける基準が2000万円に引き下げられました。4月8日まで意見募集が行われ、改定日以後の行為に対する懲戒処分を実施する場合に適用される予定となっています。

税務当局との見解の相違による追徴ということではなく、刑事訴追などが前提とされているのであれば2000万円というのもやや大きい気はしますが、このくらいの水準が現実的な落としどころだったのでしょう。ただ、不正所得が高額とされる場合も業務停止3か月というのは、結構かるい処分ではないかと思います。これは、信用失墜行為違反としての懲戒処分なので、これで失墜した信用が回復できるのだろうか・・・

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