閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

Ernst & Youngの略称がEYに。しかし・・・

経営財務3122号(2013年7月15日号)の海外会計トピックスで”GAO:企業の実効税率、内部統制の外部監査除外企業について、その他”という記事が掲載されていました。

米国GAO(会計検査院)が公表した資料によると大規模で業績良好な企業の実効税率は12.6%で法定実効税率である35%を大幅に下回っており、州税や外国での納税額を考慮しても17%程度で実効税率の半分程度となっていると報告されています。

この点については、よく取り上げられている点ですし、米国企業に限らず日本企業でも、例えばHOYAは20.3%(2013年3月期)と日本の実効税率約38%と比較すると低い実効税率を実現している企業も存在するのでどうということはありません。

面白かったのは表題の「その他」に該当する部分で”事務所名の略称変更による影響”という部分です。

この記事によると「Big4の一角を担うErnst & Youngは,略称をEYとした。」そうです。従来もEYと略して呼ばれていることが多かったので、特に違和感はありませんが、「通常は、略称が便利なもので終わるが、ときには思いもよらないことが生じる。」として思いもよらないことの内容が紹介されています。

それは、EYという略称が、ある種の人たちにとっては知られた雑誌の名称(EY!)とほぼ同じだったというのです。

この雑誌は、2008年春に創刊されたゲイの世界では知られた雑誌だそうで、「同雑誌は件のBig4事務所の名称についてクレームを付けているようだ。」とのこと。

そんなこと言われても・・・という感じでしょうが、「このBig4は、同性愛者には優しい事務所といわれ、同性愛者の団体にも相応の支持を行っており、ある団体のパレードに実際45万ポンド(約68百万円)もの寄付を行っている」のだそうです。

EYが同性愛者には優しい事務所だと言われているとは初めて聞きましたが、なんとも不思議な偶然ですね。

ホームページ見を確認してみたら、確かにロゴが「EY」に変更されていました。EYという響きには何の違和感もありませんが、ロゴを目にすると若干の違和感を感じます。
Big4のロゴを比べてみると、pwcは全部小文字、KPMGは全部大文字で斜体、Deloiteは大文字・小文字を使った通常体と来ていますので、EYは全大文字の通常体となったというところでしょうか。

日々成長

関連記事

  1. 中外製薬が2013年12月期よりIFRSの任意適用へ

  2. 経理でテレワークの実施率はどれくらい?(最終結果)

  3. 18年4月以降に発行された報酬ではない有償ストック・オプションと…

  4. ニューヨーク証券取引所の上場を取りやめても米国基準を適用

  5. 仮想通貨も活発な市場があれば時価評価の方向で検討中

  6. 計算書類の追加情報は強制or任意?-期末日満期手形は開示が必要か…




カテゴリー

最近の記事

ブログ統計情報

  • 12,849,898 アクセス
ページ上部へ戻る