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ゴルフ会員権の譲渡損が損益通算廃止の方向へ

T&A masterのNo.526に”ゴルフ会員権の譲渡損、損益通算廃止へ”という記事が掲載されていました。

現行法において、ゴルフ会員権やリゾート会員権は「生活に通常必要でない資産」に該当せず、譲渡損失が出た場合には他の所得と損益通算できることとされています。

しかしながら、平成26年度税制改正では、「生活に通常必要でない資産」の一つである「居住の用に供しない家屋で主として趣味、娯楽または保養の用に供する目的で所有するもの(別荘等)、その他主として趣味、娯楽、保養または鑑賞の目的で所有する不動産」に「主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産」が追加され、ゴルフ会員権やリゾート会員権が「生活に通常必要でない資産」に該当することになるそうです。

そして、この改正の適用時期ですが、早ければ平成26年1月1日以後に行うゴルフ会員権等の譲渡から適用される可能性があるとのことです。そうだとすると、他の所得と損益通算が可能となるのは平成25年12月末、すなわち今月末までということになります。

このタイミングでそういわれても・・・というところですが、適用開始時がいつになるかについてはまだ確定したわけではありませんので、売却を検討している場合であっても売り急ぐのがよいのかは判断が難しいところです。

過去の事例としては、平成16年度税制改正で、土地・建物等の譲渡損失の損益通算が突如廃止され、税制改正施行日前の平成16年1月~3月分の譲渡損失についても損益通算が認められなかったということがありますので、ゴルフ会員権等の譲渡損失の損益通算についても同様の取扱いとなる可能性はあります。

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