閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

消費税額の変更契約書と印紙税の関係

4月1日以降消費税率が8%になることをうけて、消費税相当額のみを増額するため変更契約書を作成することがあります。

このような変更契約書に対して印紙税がかかるか否かについては、当初の契約で定められている「重要な事項」を変更するものに該当するか否かによります。「重要な事項」については、課税文書の種類ごとに、印紙税基本通達別表第2に掲げられています。

例えば、2号文書関係(請負契約)では以下の事項が「重要な事項」にあたるとされています。

  1. 請負の内容(方法を含む。)
  2. 請負の期日又は期限
  3. 契約金額
  4. 取扱数量
  5. 単価
  6. 契約金額の支払方法又は支払期日
  7. 割戻金等の計算方法又は支払方法
  8. 契約期間
  9. 契約に付される停止条件又は解除条件
  10. 債務不履行の場合の損害賠償の方法

上記から、2号文書であれば契約金額は「重要な事項」に該当しますが、一方で消費税額等が明らかに区分記載されている場合は、その消費税額等は印紙税額を判定する際の記載金額に含めなくてよいとされています。

そうだとうすると、冒頭のような消費税額等のみの金額を変更するための契約書は、そもそも「重要な事項」に変更がないため印紙税の課税文書ではないと考えてしまいそうです。

しかしながら、印紙税基本通達別表第2では『「重要な事項」とは、おおむね次に掲げる文書の区分に応じ、それぞれ次に掲げる事項(それぞれの事項と密接に関連する事項を含む。)』とされています。

そのため、消費税額等の金額は、2号文書であれば「契約金額」に「密接に関連する事項」し、消費税額等の金額のみを変更する契約書であっても印紙税の課税文書に該当することになります。
なお、2号文書の場合で、消費税額等のみの変更契約書の場合、変更契約書は記載金額のない2号文書に該当するため200円の印紙税が課せられることになります。

これからもまだ該当する契約書が発生すると思いますので、注意が必要です。

日々成長

関連記事

  1. ビットコインキャッシュも消費税の非課税対象

  2. 消費税転嫁対策法による転嫁拒否とは(その1)?

  3. 「大規模法人が設立した新設法人は免税点制度の適用対象外」って頻繁…

  4. 消費税率アップの経過措置とは?(その2)-請負契約

  5. 見積計上した費用に対する消費税は?

  6. 現物出資と消費税




カテゴリー

最近の記事

ブログ統計情報

  • 12,834,140 アクセス
ページ上部へ戻る