閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

政府税制調査会-減価償却方法を定額法に一本化する方向で検討

経営財務3160号(2014年4月21日号)、T&A master No.543(2014年4月21日号)の双方で、4月14日に開催された政府税制調査会の内容が取り上げられていました。

経営財務は「減価償却方法は定額法一本化へ」という記事、T&A masterは「研究開発税制や定率法の見直しが浮上」という記事になっています。

やはり、気になるのは減価償却方法を定額法に一本化しようという内容です。

経営財務の伝えるところによれば税制調査会で取り上げられた論点は以下の三点とのことです。

  • 定率法と定額法はその時の損益状況に応じて節税を意図して選択されていることが少なくない。
  • 定率法の適用に特段要件が課されていないことから、非効率な投資も助長する結果となっているのではないか。
  • 上記のような点から定額法に一本化すべきではないか。

  • 一方、T&A masterでは「財務省は、定率法を見直し、定額法に統一することを提案した。この案に対して出席委員からは、IFRS(国際会計)が原則、固定資産の減価償却方法として定額法を採用していることなどを踏まえて、賛成する意見が相次いだ」とされています。

    経営財務でも「償却方法の定額法一本化に大方が同意の様子」と伝えられていることから、税法の基本的な方向性としては定額法へと流れていきそうです。

    減価償却方法の見直しの他、中小企業の軽減税率の適用基準が資本金であることにも問題があるとして、所得金額や純資産金額を適用基準とすべきというような意見もあったとのことです。そういった意味では、定率法も中小企業にのみ認められる方法というような位置付けに変化していく可能性はありそうです。

    賛成側からは「現在の低金利、資金余剰の環境下で定率法を認めることによる経営上のメリットはない」という意見もあったそうですが、物価上昇を掲げる政府のもとで「低金利」だからメリットがないというのは少し変な感じがします。

    国を維持する税収を確保する必要がありますが、必要な税収が国ごとに異なる中で法人税率を他の国に合わせて引き下げてみてもどこかで無理が生じるのではないかという気がしてなりません。法人税率を引き下げて、結果的に個人にメリットがあるのであれば歓迎ですが、法人に資金がプールされる一方で個人の可処分所得が減るようではやる気がそがれていきそうです。

    日々成長

    関連記事

    1. 電子取引データ保存・・・メールデータは範囲検索できなくてもよいら…

    2. 確定申告期限の一律延長は実施せずとも、簡易な方法で延長可

    3. 過年度遡及修正と申告書の添付書類

    4. スピンオフ準備のための再編が税制適格に-平成30年税制改正

    5. 税制改正に応じて定額法への変更は正当な理由による会計方針の変更で…

    6. 労働保険料の概算保険料の損金算入時期




    カテゴリー

    最近の記事

    ブログ統計情報

    • 12,838,635 アクセス
    ページ上部へ戻る