閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

国際税務入門(その2)-6つのキーワード

4.所得源泉地国の適用税率

所得源泉地国の適用税率は、その国の税法によって定められますが、租税条約により適用税率が変更されることがあります

租税条約は、所得源泉地国の課税権を制限するものですので、所得源泉地国の税法による税率よりも、租税条約の税率の方が低い場合には、租税条約の税率によって課税されます。

たとえば、香港子会社が日本の親会社に対して貸付金の利子を支払う取引においては、日本香港間の租税条約で適用税率が10%とされています。一方で、香港の税法では当該取引に対して適用される税率は0%となっています。

このような場合、所得源泉地国の適用税率(0%)<租税条約の税率(10%)となるため、租税条約により所得源泉地国の課税権を制限するまでもなく、適用税率は0%ということになります。

反対に日本から香港へ借入金の利子を支払おうとすると、原則としては20%の源泉が必要となりますが、この場合は租税条約により日本側の課税権が10%に制限されるということになります。

なお、租税条約の適用を受けるにあたっては、各国で定める所定の手続きが必要となることが多いため、そのような手続きを失念しないように注意が必要です。

5.所得源泉地国の納税方法

居住地および所得源泉地国における納税方法は、その国の税法に従うこととなります。なお、租税条約では納税方法については特に定められていません。

6.二重課税の排除方法

「日本の税法における二重課税の排除方法は、外国税額控除方式を原則としつつも、国外所得免除方式の考え方も一部併用されています。」

ただし、租税条約によって、二重課税の排除の範囲が拡大されることがあるので、租税条約を確認することも重要となります。

今回はここまでとします。

日々成長

固定ページ:
1

2

関連記事

  1. 国を跨ぐリモートワークの給与課税等取扱いの整理

  2. 租税条約に定める限度税率を超える外国法人税額の取扱い

  3. 海外子会社への貸付で移転価格課税

  4. 国際税務入門(その4)-海外進出形態と恒久的施設

  5. 国際税務入門(その3)-源泉徴収

  6. 国際税務入門(その5)-海外進出形態と恒久的施設(子会社及び支店…




カテゴリー

最近の記事

ブログ統計情報

  • 12,850,782 アクセス
ページ上部へ戻る