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出る杭はもっと出ろ!

マイナンバー法適用に向けた税法改正がすすんでいます

平成26年7月9日に「租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令」が公布され、マイナンバー法適用時の手当がおこなわれています。なお、マイナンバー法は平成28年1月から適用される予定となっています。

その中には、「上場株式配当等の支払通知書の記載事項等」の改正も含まれます。現行の租税特別措置法施行規則第四条の四では以下のように規定されています。

第四条の四  法第八条の四第四項 に規定する上場株式配当等の支払をする者は、同項 の規定により、同項 に規定する支払を受ける者ごとに、その者に関する同項 に規定する上場株式配当等(以下この条において「上場株式配当等」という。)の次に掲げる事項を記載した通知書を、その支払を受ける者に交付しなければならない。
一  その支払を受ける者の氏名及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、所得税法施行規則第八十一条第一号 又は第二号 に定める場所)
<以下省略>

これが、「第四条の四第一項第一号中「及び住所」を「、住所」に「場所」を「場所。以下この号において同じ。 )及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては氏名及び住所」に改める。」とされていますので、以下のように改正されています。

<前略>
一  その支払を受ける者の氏名、住所(国内に住所を有しない者にあつては、所得税法施行規則第八十一条第一号 又は第二号 に定める場所。以下この号において同じ。 )及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては氏名及び住所)
<以下省略>

つまり、上場株式配当の通知書に新たに個人番号を記載する必要が生じるということです。

T&A master No.556「配当支払通知書に個人番号記載が義務化」によると、「この改正に対し企業からは、個人番号の漏えいリスクを懸念する声が上がっている。」とのことです。

マイナンバー法上、個人番号を記載した書類を普通郵便で送付してはならないという規定はないものの、個人情報漏えいのリスクを懸念して、一部の企業では既に書留による送付を検討しているところもあるとのことです。

配当通知は外観上、すぐにそれとわかってしまいますので、その中に個人番号が記載されているとすると、悪意を持った人がそれを盗むことは比較的容易ではないかと考えられます。

個人的には、通知不要を選択すると書留にかかる分だけより多く配当をもらえるというような選択肢を作ってもらえるといいんですが・・・

日々成長

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