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フルペイアウト判定における変動リース料の取り扱い

今回はリース会計における変動リース料の取り扱いについてです。

リース会計基準上、物件の借り手は、当該取引が解約不能・プルペイアウトという二つの要件を満たした場合には、ファイナンス・リース取引としてリース物件を資産計上する必要が生じます。

そして、リース料総額の現在価値がリース物件の見積現金購入価額の概ね90パーセント以上の場合には、フルペイアウトの要件を満たすとされています(リース適用指針11項)。

このフルペイアウトの要件を判定する際に、変動リース料はどのように取り扱われるのかですが、残念ながら日本基準においては特に処理方法は明確になっていません。リース適用指針90項には以下のように述べられています。

リース料が将来の一定の指標(売上高等)により変動するリース取引など、特殊なリース取引については、本適用指針では取り扱っていない。

上記のとおり、適用指針では取り扱っていないとされていますが、そうはいってもリース取引である以上、場合によってはファイナンスリースとして処理しなければならない可能性はあります。

それでは、プルペイアウトの要件をどのように判定すべきかですが、変動リース料は加味せずに毎月最低支払わなければならないリース料の総額でフルペイアウトの判定を行うことが多いと思います。

日本基準では特に処理方法が明確にされていませんが、国際的な会計基準では以下のような処理方法が定められています。

(1)米国基準(Topic 840-10-25-4)

  • 機械稼動時間や売上高のようなリース物件の将来の使用量に直接関連する要因に応じて決まる変動リース料は、全体として最低リース料から除外する。
  • 消費者物価指数やプライムレートのような既存の指数・率に応じて決まる変動リース料は、リース開始日に存在する指数・率に基づき,最低リース料に含める。
  • (2)国際会計基準(IAS17)

    変動リース料は、最低リース料に含まれない。

    国際会計基準のリースについては、検討されている最中ではありますが、現時点においては上記のような取り扱いとなっています。

    米国基準や国際会計基準での取り扱いを勘案すると、変動リース料部分は除いてフルペイアウトを判定するというのが無難な処理といえそうです。

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