閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

東証決算短信の記載要領が改正(2014年11月)-会計基準選択の考え方の記載が必須に!

2014年11月12日に東証は「決算短信・四半期決算短信 作成要領等」の改正版を公表しました。

今回の改正により、「一律に記載を要請している事項」に『(e)「会計基準の選択に関する基本的な考え方」 』が追加されました。

具体的には以下のように記載されています。

・会計基準の選択に関する基本的な考え方を記載してください。
・例えば、IFRSの適用を検討しているか(その検討状況、適用予定時期)などを記載することが考えられます。

これは、「6月に閣議決定された「『日本再興戦略』改訂2014」を踏まえた措置」(経営財務3188号)とのことですので、「例えば」とありますが、これがすべてでしょう。

IFRSの任意適用を考えていない場合には、素直にその旨を書くのか、パフォーマンスであっても将来的にIFRSの適用を検討していると書くことになるのかは今後の動向に注目です。

なお、当該改訂版の記載要領の適用開始は平成27年3月31日以後終了する通期決算に係る決算短信からとされていますが、早期適用も可能とのことです。したがって、12月決算会社の中には新要領に基づいて短信を作成してくる会社もあることが予想されます。

日々成長

関連記事

  1. 平成25年3月期有価証券証券報告書の留意点(その3)-財務情報

  2. CGコード説明率が高いのは補充原則1-2④

  3. IFRS任意適用目標と実績の差は?

  4. 3月決算会社の会社法監査報告書分布状況-JICPA公表

  5. 平成26年4月~平成27年2月期の開示すべき重要な不備開示は10…

  6. 上場会社の平均給与は4年連続増加-東京商工リサーチ調べ




カテゴリー

最近の記事

ブログ統計情報

  • 12,850,306 アクセス
ページ上部へ戻る