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海外出向者に対して交差補填金として支給される留守宅手当と源泉徴収

従業員が海外子会社に出向するようなケースにおいて、現地子会社で受け取る給料が日本での給与水準に比して低い場合、給与格差を補填するため留守宅手当というような名称で交差補填金が支給されることがあります。

海外赴任差の給与については、購買力補償方式が採用されるのが主流となっているため、円換算ベースで考えると現地で受け取る給料の額が日本の水準には及ばないことがあり、単身赴任しているようなケースでは日本に残ってる家族の生活に支障が生じるため日本の親会社が給与水準の差額を支給するという趣旨です。

さて、日本の親会社が海外赴任中の従業員に対して留守宅手当から源泉徴収する必要があるのかですが、当該従業員が非居住者に該当するのであれば、原則として当該留守宅手当から源泉徴収する必要はありません。

なぜなら、所得税法上、非居住者に対して支払う給与等については、その者の勤務が我が国において行われる源泉所得に該当するものについてのみ課税する、とされているためです。

つまり、海外子会社に出向している従業員は、当該子会社のために労働を提供しているので、当該従業員に対して支給される留守宅手当は、海外子会社の勤務の対価として支払われるものであり、源泉徴収が必要な国内源泉所得にはあたらないということになります。

上記のように、海外出向者に対する交差補填金としての留守宅手当に対しては、基本的に源泉徴収は不要となりますが、裏を返すと、この留守宅手当は当該従業員が居住する国で課税関係が生じることになると考えられます。

(参考:「四訂版 出向・転籍の税務」P432 留守宅家族に支払う給与の交差補填金の源泉徴収の要否)

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