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所得拡大促進税制-大量出向によって給与等の総額が増加した場合の取扱は?

今回は前回に引き続き所得拡大促進税制に関連した内容です。

税務通信3348号の税務動向に「大量出向による給与総額上昇の要件充足でも所得拡大の適用可」という記事が掲載されていました。

同誌に寄せられる質問に出向に関するものが多いとのことで、この記事ではグループ内企業へ大量に出向するケースにおける適用関係と、出向期間が一年のケースにおける適用関係について述べられていました。

1.大量出向のケース

所得拡大促進税制は、その名のとおり給与等を増加させて個人所得を拡大することを趣旨とするものですが、グループ企業へ大量の出向をしたような場合、出向先では実質的に給与水準が増加していなくても、給与等の支給額が増加し税額控除の適用要件を満たす可能性が高まります。

この反面として、出向元法人では「出向者給与から出向先法人からの給与負担金の額を控除した額」が適用対象となるため、出向元法人では税額控除を受けられる可能性は低くなるわけですが、元々適用対象とならないような出向元法人から、出向先に比して給与水準が高い出向者が出向すれば出向先では税額控除をうけることができる可能性が高まります。

上記の通り、本来の趣旨とは異なるので取扱がどうなるのかですが、この点については「結果として適用要件を満たしているのであれば、同制度を適用できる」とのことです。

2.出向者が1年で入れ替わる場合の取扱

これは出向者の出向期間が1年で、1年ごとに出向者が入れ替わるものの人数に変更が無いケースにおいて、これら出向者は平均給与を計算する際に継続雇用者として取り扱うのかどうかという論点です。

これは通常の考え方通り、事業年度を跨いで出向期間があれば出向先では継続雇用者として取り扱われ、事業年度に合わせて出向者が変更されているようなケースでは継続雇用者に該当しないということになるとのことです。

したがって、事業年度に合わせて出向者を入れ替えているような場合、出向元・出向先で決算月が同じであれば、基本的には当該雇用者はいずれでも継続雇用者としては取り扱われないということになるということのようです。

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