閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

平成27年度税制改正による所得拡大促進税制の改正-中小企業者等

平成27年度税制改正によって、平成28年4月1日以後開始事業年度から中小企業者等の増加促進割合の要件が従来の5%から3%に引き下げられました。

平成26年度税制改正でも適用要件が緩和されていたので、そもそもどうなっていたのかを確認すると、平成27年度税制改正前は以下のとおりとされていました。

期間 雇用者給与等支給増加額÷基準雇用者給与等支給額
平成27年4月1日より前に開始する事業年度 2%
平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する事業年度 3%
平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する事業年度 5%

つまり、要件が緩和されていたのは、平成27年3月31日までの事業年度で、平成28年4月1日以降開始事業年度は中小企業者等であっても5%とされていました。

これが、平成27年度税制改正によって、中小企業者等に限り増加促進割合の要件が3%に引き下げられました。

所得拡大促進税制の適用を受けるためには、以下の三つの要件を満たす必要があるという点に変更はありません。

①雇用者給与等支給増加額 ≧ 基準年度の雇用者給与等支給額 ×増加促進割合
②雇用者給与等支給額 ≧ 比較雇用者給与等支給額(前期の雇用者給与等支給額)
③平均給与等支給額 > 比較平均給与等支給額(前期の平均給与等支給額)

①の基準年度がいつを指すのかですが、3月決算会社の場合は平成24年3月期を意味します。事業年度が1年である通常のケースを想定すると、法人における基準年度は決算月により以下のようになります。

決算月 基準年度
3月決算 平成25年3月期
4月決算 平成25年4月期
5月決算 平成25年5月期
6月決算 平成25年6月期
7月決算 平成25年7月期
8月決算 平成25年8月期
10月決算 平成25年10月期
11月決算 平成25年11月期
12月決算 平成25年12月期
1月決算 平成26年1月期
2月決算 平成26年2月期

1月決算及び2月決算は多少混乱するかもしれません。

3月決算を前提とすると、今回の改正によって中小企業者等であれば、平成28年3月期以降、ひとたび基準年度である平成25年3月と比較して増加促進割合3%以上を満たせば、適用要件の②と③を充足させる必要はあるものの、それ以降の年度で基準を満たすのは比較的容易であると考えられます。

そのように考えると、平成28年3月期で3%の要件をクリアできそうであれば、なんとか要件をクリアして、それ以降は②と③の要件を最低限クリアするレベルで昇給や賞与支給を調整することにより税額控除を3年間連続で受けることが可能となると考えられます。

賃上げを推奨する税制ではありますが、よく考えないで賃上げ等を行ってしまうと、要件を満たさずに税額控除は受けられないという事態に陥ることもあり得ますので、将来要件が5%になる前提で検討していた中小企業者等は再検討する価値は十分にありそうです。

日々成長

関連記事

  1. 平成28年3月期から適用される税制改正内容を確認(その1)

  2. 法人税個別通達を踏まえたリバースチャージ方式の仕訳方法

  3. 平成29年度税制改正(その6)-スクイーズアウトに関する組織再編…

  4. 調査通知以後の修正申告に加算税が賦課される改正が適用開始-平成2…

  5. 「税務調査の最新手法」とは?

  6. 電子帳簿保存法の要件を充足する市販ソフトは?




カテゴリー

最近の記事

ブログ統計情報

  • 12,852,471 アクセス
ページ上部へ戻る