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消費税10%引き上げ時の経過措置の取り扱い通達が改正

国税庁のHPに平成27年5月26日付で、”「平成27年10月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)”が公表されました。消費税の増税時期が平成27年10月1日から平成29年4月1日に延期されたことを受けたものです。

改正前(平成27年10月1日引き上げ前提)の通達との新旧対照表は国税庁のHPに掲載されています。

新旧対照表をざっとみてみると、通達の基本的な内容は改正前と同じと考えてよさそうです。

経過措置適用の有無を判定する際に用いられる指定日は平成28年10月1日となっていますが、これも、10%引き上げが平成29年4月1日からですので、半年前という意味では改正前と同様です。

細かい点では、「電気料金等の税率等に関する経過措置」について、前回は「料金の支払を受ける権利が確定するもの」とされていたものが「料金の支払を受ける権利又は支払義務が確定するもの」に変更されています。また、”「電気通信役務」の範囲”についても「検針その他これに類する行為に基づきその役務の提供に係る料金の支払を受ける権利又は支払義務が確定するもの」と「又は支払義務」という文言が追加されています。

その他は「27年指定日」を「28年指定日」に変更しているのがほとんどとなっています。

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