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納税通知書の郵便事故主張は難しいようです

T&A masterのNo.603に「納税通知書の郵便事故をめぐる判決相次ぐ」という記事が掲載されていました。

この記事によると、納税通知書の郵便事故を理由に納税者が地方公共団体を訴えていた事案において納税者敗訴が相次いでいるとのことです。

具体的な事案としては以下の二つの事案が詳解されていました。

一つ目の事案は、「非居住者である原告が指定した納税管理人の住所に納税通知書が到達しなかったことを理由に、原告がY区に対し納税通知書の送付が前提となる督促処分の取消しを求めたもの」で、納税者は市区町村から納税通知書の送付を受けていないと主張しました。

普通郵便で送付される地方税の納税通知書は、通常到達すべきであった時に送達があったものと推定されるため(地法20④)、納税者はこの推定を覆すべく「インターネットを通じて注文した書籍が配達されなかったことがあったことなどを指摘」したとのことです。

これに対して裁判所は、「書籍が配達されなかったという出来事のほかに納税管理人の住所について郵便物などの不達(誤配など)が相当数発生していたと認めるに足りる証拠がない」として納税者の主張を斥けたとのことです。

二つ目の事案は、「納税通知書の不達で期限内納付ができず延滞税が発生したとして、原告がY市に対し延滞税の還付を請求したもの」で、納税者は推定規定を覆すべく「近年郵便物の不配が現に発生していることは新聞報道などで明らかである」とした上で、「仮に納税通知書が送達されていれば原告が納税しない理由はない」と主張しました。

これに対して裁判所は、「原告が主張する事情は本件納税通知書に関し郵便事故が発生したことをうかがわせるほどのものとはいえない」として納税者の主張を斥けました。

いずれの事案も、日本の郵便事情を勘案すると、納税者の主張は厳しいものがありますが、本当に郵便事故であった可能性も否定はできません。とはいえ、納税通知書がそろそろ届くはずという認識があれば地方自治体への確認も可能であったともいえます。税の教育がきちんと行われているとは言いがたい日本では納税者に酷ではありますが、知らないと損をするということかもしれません。

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