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出る杭はもっと出ろ!

会計監査人の責任限定契約は増えている?

2015年8月7日に日本公認会計士協会は「株主代表訴訟に関するQ&A」の改正を公表しました。平成26年改正の会社法に対応して多重代表訴訟制度に関する項目などが新設されましたが、今回追加されたQ&Aに以下のものがありました。

Q31 会社法上の役員等の責任限定の制度を踏まえ、会計監査人については、実務上どのような対応を行うことが考えられますか。

A 会計監査人には会社法上の役員等の責任限定に関する三つの制度(Q30を参照)全てが適用されますが、その中でも事前に損害賠償額について合意しておく責任限定契約の制度が採用される場合が多くなっています。
(以下省略)

上記によると会計監査人の責任限定契約の制度が採用されることが多くなっているとのことです。会社法監査で、監査報酬もそれほどもらえないという状況下では致し方ないかなという気はしますが、上場会社で会計監査人の責任限定契約が締結されているようなケースがどれくらいあるのだろうかと気になったので調べてみることにしました。

検索してみると上場会社では以下のような事例が存在しました。

(1)日本興業㈱  市場:JQS、会計監査人:トーマツ

 有限責任監査法人トーマツに所属しております。また、会計監査業務にかかる補助者は、公認会計士3名、その他4名であります。
 当社は会計監査人と責任限定契約を締結しており、その契約内容の概要は次のとおりであります。
 会計監査人の会社法第423条第1項の責任について、会計監査人が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額をもって、損害賠償責任の限度とする。
(2015年3月期 有価証券報告書 コーポレートガバナンスの状況)

ちなみに監査報酬は当期、前期とも2,350万円です。

(2)(株)コネクトホールディングス 市場:東マ、会計監査人:アーク

ロ.会計監査人の責任限定契約
会社法第423条第1項の損害賠償責任について、その職務を行うにあたり善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として損害賠償責任を負うものとする。

(2014年8月期有価証券報告書)

こちらの監査報酬は前期1,500万円、当期1,200万円、会計監査の補助者は公認会計士2名、その他4名となっています。

(3)㈱エル・シー・エーホールディングス  市場:、会計監査人:アリア

当社と会計監査人は会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会計監査人が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額をもって、会計監査人の当社に対する損害賠償責任の限度としております。

(2015年5月期有価証券報告書)

こちらの会計監査業務に係る補助者は、公認会計士2名、その他4名で、監査報酬は前期2975万円、当期1200万円となっています。

上記の他、検索でヒットした会計監査人と責任限定契約を締結している上場企業名をあげておくと以下のような会社がありました。
・㈱免疫生物研究所 JQS・新日本
・浜井産業㈱ 東二・新日本
・㈱共立メンテナンス 東一・新日本
・㈱光通信 東一・あずさ
・アトミクス㈱ JQS・保森
・㈱ササクラ 東二・新日本
・㈱Minoriソリューションズ JQS・トーマツ
・㈱ウィルグループ 東一・三優
・㈱ヤマックス JQS・トーマツ
・㈱魚力 東一・ひびき
・㈱ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング JQS・あずさ
・マナック㈱ 東二 トーマツ
・㈱ニッキ 東二 新日本
・エヌ・デーソフトウェア㈱ 東二 トーマツ

これくらいにしておきますが、全体としては40社程度だと思います。

増加傾向にあるのかはわかりませんが、意外に多かったというのが正直な感想です。

日々成長

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