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10月1日からGoogle Adwordsも消費税の課税対象へ

T&A master No.611に”Google Adwordsが消費税の課税対象に”という記事が掲載されていました。

消費税法の改正によって2015年10月1日以降、国内事業者が国外事業者から提供を受ける「電気通信利用役務」が課税対象となりますが、Google Adwordsについても電気通信利用役務として消費税の課税対象となるとのことです。あまり意識したことはありませんでしたがGoogle Adwordsを提供しているのはシンガポール法人であるGoogle Asia Pacific Pte Ltd.であるため、「国外事業者により提供された事業者向け電気通信利用役務の提供」に該当することになるとのことです。

ところで、事業者向け電気通信利用役務とは、国外事業者が行う電気通信利用役務の提供のうち、「役務の性質又は当該役務の提供に係る取引条件等から当該役務の提供を受ける者が通常事業者に限られるもの」を意味します。国税庁のQ&Aにおいては「”事業者向け”であることをWebサイトに掲載していたとしても、消費者からの申込みを事実上制限できないものは、事業者向け電気通信利用役務の提供に該当しない」とされていますので、個人で利用可能なGoogle Adwordsは「事業者向け電気通信利用役務」には該当しないのではないかということになりますが、消費税基本通達5-8-4(1)では以下のように述べられています。

(事業者向け電気通信利用役務の提供)
5-8-4 事業者向け電気通信利用役務の提供とは、国外事業者が行う電気通信利用役務の提供で、その役務の性質又は当該役務の提供に係る取引条件等から当該役務の提供を受ける者が通常事業者に限られるものをいうのであるから、例えば、次に掲げるようなものが該当する。
⑴ インターネットのウエブサイト上への広告の掲載のようにその役務の性質から通常事業者向けであることが客観的に明らかなもの
⑵ 役務の提供を受ける事業者に応じて、各事業者との間で個別に取引内容を取り決めて締結した契約に基づき行われる電気通信利用役務の提供で、契約において役務の提供を受ける事業者が事業として利用することが明らかなもの
(注) 消費者に対しても広く提供されるような、インターネットを介して行う電子書籍・音楽の配信又は各種ソフトウエアやゲームを利用させるなどの役務の提供は、インターネットのウエブサイト上に掲載した規約等で事業者のみを対象とするものであることを明示していたとしても、消費者からの申込みが行われ、その申込みを事実上制限できないものについては、その取引条件等からは事業者向け電気通信利用役務の提供に該当しないのであるから留意する。

「インターネットのウエブサイト上に掲載した規約等で事業者のみを対象とするものであることを明示していたとしても、消費者からの申込みが行われ、その申込みを事実上制限できないもの」については「事業者向け電気通信利用役務の提供に該当しない」というのはそのとおりですが、「 インターネットのウエブサイト上への広告」については「事業者向け電気通信利用役務」として取り扱われるとされています。

したがって、10月1日以降は原則的にはGoogle Adwordsを利用する国内事業者にリバースチャージ方式が適用されることとなりますが、経過措置により、リバースチャージ方式は当分の間、一般課税により申告を行う課税売上割合が95%未満の事業者に対してのみ適用されるとされていますので、結局のところ当分の間はリバースチャージ方式による申告が不要とされるケースが多いのではないかと考えられます。

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