閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

監査役監査の監査報告書ひな形の改正

2015年10月15日に日本監査役協会は改訂版「監査報告のひな形」を公表しました。

適用時期については特に書かれていないようですが、改正会社法に対応したものであるので、今後は改訂版を用いて問題ないと思います。

どこが変更になったのかですが、「取締役会+監査役会+会計監査人」の機関設計の監査報告書について、新旧対照表で比較すると、大きく異なっているのは「 事業報告に記載されている親会社等との取引について、当該取引をするに当たり当社の利益を害さないように留意した事項及び当該取引が当社の利益を害さないかどうかについての取締役会の判断及びその理由について、指摘すべき事項は認められません。」という一文が加わっている点です。

これは改正会社法において、会社が親会社等との間で利益が相反する取引(利益相反取引)を行った場合、会社の利益を害さないように留意した事項および利益相反取引が会社の利益を害さないかどうかについての取締役(会)の判断とその理由等が事業報告の内容とされることとなったことに関連するものです。

法務省令の改正によって、監査役会の監査報告では上記の点について意見の記載が求められてることとされており、この改正に伴い、監査役協会のひな形で上記の一文が追加されたということのようです。

上記以外の部分では、「監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容」について、番号等が用いられて見やすい形式に改訂されています。

日々成長

関連記事

  1. 役員退職慰労金が内規の額を下回った場合、差額を請求することはでき…

  2. 総会決議のない役員報酬の損害賠償請求が高裁で確定

  3. 計算書類の追加情報は強制or任意?-期末日満期手形は開示が必要か…

  4. 会計帳簿閲覧権の対象となる「会計帳簿又はこれに関する資料」は資料…

  5. 監査役協会-監査役会への監査役選解任件の付与等を提言

  6. 総会決議のない退職慰労金




カテゴリー

最近の記事

ブログ統計情報

  • 12,838,781 アクセス
ページ上部へ戻る