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役員退職給与の算定方法は平均功績倍率が最も合理的

上記のように判断した根拠は以下のとおりです。

  1. 最終報酬月額は、通常、当該退職役員の退職期間中における報酬の最高額を示すものであるとともに退職直前に大幅に引き下げられたなどの特段の事情がある場合を除き、当該退職役員の在職期間中における法人に対する功績の程度を最もよく反映しているものといえること
  2. 勤続年数は、法人税法施行令第70条第2号が規定する「当該役員のその内国法人の業務に従事した期間」に相当すること
  3. 功績倍率は、役員退職給与額が当該退職役員の最終報酬月額に勤続年数を乗じた金額に対し、いかなる倍率になっているかを示す数値であり、当該退職役員の法人に対する功績や法人の退職給与支払い能力など、最終報酬月額及び勤続年数以外の役員退職給与の額に影響を及ぼす一切の事情を総合評価した係数であるということができる

次に同業類似企業の選定基準については以下のように判断されています。

  1. 最も大きな割合を占める活動は、金属製品製造販売であると認めることができるため、原処分庁が本件同業類似法人を日本標準産業分類の「中分類24-金属製品製造業」に該当する法人から選定したことは合理的であるというべき(会社は、金属製品製造業のほかに、リースや販売商品のメンテナンス業についても相当の売上を有しており、事業内容について金属製品製造業を基準とするのは合理的でないという主張をしていました)
  2. 事業規模については、売上金額が本件事業年度の売上金額の2倍から半分内にある法人を選定したことは、事業規模の類似性を担保していることが合理的であるというべき
  3. 類似法人の選定地域を、経済事情の類似すると認められる同一県内に存する法人としており合理的であると言うべき
  4. 退職事由が死亡である代表取締役に対する退職給与の支払があることを基準としており合理的

そして、審判所が算定した損金に算入されない金額が208,752,000円であるところ、課税当局が損金に算入できないとした額が202,920,000円であることから当該処分は適法と判断されました。

役員の在任期間が27年あって、死亡退職金が4億円で不相当に高額と判断されてしまうのは若干夢がないかなと感じてしまいますが、そうはいっても税務上の取扱いは変わらないので、上記のような判断基準は把握しておいたほうがよさそうです。

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