閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い(実務対応報告第32号)が公表されました

6月中に公表されることが予定されていた平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い(実務対応報告第32号)が平成28年6月17日に公表されました。

この実務対応報告は、平成28年度税制改正によって、法人税法上、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物の減価償却方法が定額法に一本化された事に伴うものとなっています。

基本的な取扱いは公開草案から変更はありませんが、公開草案に対するコメントを受けて変更された部分を中心に確認していくこととします。

1.建物附属設備、構築物のいずれか一方を定額法に変更した場合はどうなる?

公開草案に寄せられたコメントの中に、「平成28年4月1日以後に取得する建物附属設備又は構築物のうち、一部の資産について減価償却方法は定率法のまま変更せず、残りの資産について定額法に変更する場合であっても、本公開草案を適用することが認められるか明らかにすることが望ましいと考える」というものがありました。

建物附属設備と構築物のいずれかだけを定率法で償却し続けることを選択するということは、考えにくいですが、何らかの事情でそのような選択をすることもあるかもしれません。

この点について、「コメントへの対応」では、この実務対応報告では平成28年4月1日以後に取得するすべての建物附属設備及び構築物の両方に係る減価償却方法を定額法に変更する場合を想定している旨が述べられています。

したがって、建物附属設備と構築物の双方が存在する場合に、いずれか一方の減価償却方法だけを定額法に変更する場合は、自発的な会計方針の変更と取り扱われることとなります。

この取扱いを明らかにするため、第2項の表現が公開草案より一部変更され、以下のとおり「当該すべての資産」が追加されました。

2. 従来、法人税法に規定する普通償却限度相当額を減価償却費として処理している企業において、建物附属設備、構築物又はその両方に係る減価償却方法について定率法を採用している場合、平成28年4月1日以後に取得する当該すべての資産に係る減価償却方法を定額法に変更するときは、法令等の改正に準じたものとし、会計基準等の改正に伴う会計方針の変更(企業会計基準第24 号「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(以下「企業会計基準第24 号」という。)第5 項(1))として取り扱うものとする。

2.「会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更」ではないのは何故?

過去、税制改正に対応して会計上も減価償却方法の変更が行われてきたのは周知の事実ですが、平成23年度税制改正に伴う減価償却方法の変更時には、「会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更」として記載が行われていました。

これに対して今回は「会計基準等の改正に伴う会計方針の変更」として取り扱われるのは何故かですが、この点について「コメントへの対応」では、「会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更」は自発的に会計方針を変更する場合を前提にしているものと考えられ、実務対応報告第10項から14項で述べられているように、それとは前提が異なるので「会計基準等の改正に伴う会計方針の変更」と取り扱うこととしたとされています。

なお、「会計基準等の改正に伴う会計方針の変更」であるならば、企業会計基準第24号第10項で求められている注記が必要となるのではというコメントに対しては、同項の例外であることを明らかにするため、実務対応報告の記載が修正されています。

4. 本実務対応報告第2項に従って会計基準等の改正に伴う会計方針の変更として取り扱う場合、企業会計基準第24号第10項、第19項及び第20項の定めにかかわらず、次の事項を注記する。
(1) 会計方針の変更の内容として、法人税法の改正に伴い、本実務対応報告を適用し、平成28 年4 月1 日以後に取得する建物附属設備、構築物又はその両方に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更している旨
(2) 会計方針の変更による当期への影響額

実務の立場からすれば、法人税法で要請される減価償却方法が変更されたので会計上も減価償却方法を変更したということ以外何もないので、注記事項は簡便であるほど望ましいと考えられます。

固定ページ:

1

2

関連記事

  1. 税制改正に応じて定額法への変更は正当な理由による会計方針の変更で…

  2. IFRSでの減価償却費はやはり定額法が無難?

  3. 落ち着いたかと思いきや定率法から定額法への変更が増加

  4. 「減価償却に関する当面の監査上の取扱い」の公開草案

  5. 車両買換え時に下取価格が時価を上回る場合の処理はどうなる?

  6. 2019年3月期 有形固定資産の減価償却方法の変更は26件に




カテゴリー

最近の記事

ブログ統計情報

  • 12,839,256 アクセス
ページ上部へ戻る