閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

16年3月期-利益連動給与採用は34社(T&A master調べ)

平成28年度税制改正によって、利益連動給与として採用できる指標の拡大が図られていますが、T&A master No.651に”利益連動給与の採用進まず、依然として手続や開示がネック”という記事が掲載されていました。

同誌が平成28年3月期の有価証券報告書を調査した結果、利益連動給与を採用していた会社は34社に留まったとのことです。

平成28年度税制改正では、損金算入が認められる利益連動給与の算定基礎が「利益に関する指標」から「利益の状況を示す指標」に変更されたことによって、ROE(自己資本利益率)やEBITDA(利払・税引・減価償却前当期純利益)などの指標を利用することが可能となりました。

ただし、平成28年度税制改正で見直しが図られたのは、算定指標の拡充のみであり、採用の手続きや開示要件に変更はなされていません。すなわち、同族会社は対象外とされていることや、報酬委員会の決定(指名委員会等設置会社の場合)や監査役適正書面の提出(監査役会設置会社の場合)などの手続きが必要であること、利用する指標は有価証券報告書等により開示されているものでなければならないこと、などには変更がありません。

上記の記事では、このような手続きや開示面での要件が採用会社数が34社に留まっている要因となっていると推測しています。

平成28年3月決算において利益連動給与を採用していたとされる34社のうち、33社は利益額を基準としているとされています。

利益の種類別に社数を数えてみると以下のようになっています。
①当期純利益・・・11社(非上場1社含む)
②税引前当期純利益・・・2社
③経常利益・・・11社(非上場1社)
④営業利益・・・9社

逆にいうと、平成28年度税制改正で認められた「利益の状況を示す指標」を新たに採用したのは三井造船のみでした。

三井造船では「投下資本利益率(ROIC)及び担当事業部(セグメント)営業利益率」が採用されています。ちなみに、三井造船の場合は平成28年3月期の株主総会において、従来の株式報酬型ストック・オプションを廃止し、「株価連動報酬」もあわせて導入されています。

具体的な数値等は有価証券報告書で以下のように記載されています。

prelated1

上記だと従来と比較してどの程度違うのかがよくわかりませんが、同社の株主総会招集通知では参考として以下のように記載されています。

prelated2

これから判断すると、変動部分が半分程度支給されると従来ベースの報酬が維持されるという制度のようです。

株価連動の報酬部分よりも毎年支給される「投下資本利益率(ROIC)及び担当事業部(セグメント)営業利益率」で変動する部分の割合が大きく、これだけだと将来の成長に向けた投資等をきちんと行うのが難しくないのかなという疑問は生じますが、おそらくこれとは別の制度でなんらかの手当がなされているのだと思います。

とりあえず様子見という会社もあったと思いますが、来年度以降、利益連動型の報酬を採用する会社数が増加していくのか注目です。

関連記事

  1. 東北地方太平洋沖地震を踏まえた決算発表等に関する取扱いについて(…

  2. 過年度遡及修正と金商法の関係

  3. 18年4月以降に発行された報酬ではない有償ストック・オプションと…

  4. 税務上の「のれん」とは?(その3)

  5. 連結納税の税効果(その1)

  6. 2013年3月期決算の留意点(その3)




カテゴリー

最近の記事

ブログ統計情報

  • 12,850,775 アクセス
ページ上部へ戻る