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法務省から株主リストの記載例が公表されました

平成28年10月1日より、登記すべき事項について株主総会の決議を要する場合に上位10名等の株主リストを添付することが義務づけられることとなっていますが、平成28年7月21日に法務省から株主リストの書式例及び記載例が公表されていました。

登記すべき事項につき株主総会の決議を要する場合には、議決権数上位10名の株主または議決権割合が2/3に達するまでの株主のいずれか少ない方の株主について以下の5項目を記載した株主リストが必要となります。

  1. 株主の氏名又は名称
  2. 住所
  3. 株式数(種類株式発行会社は,種類株式の種類及び数)
  4. 議決権数
  5. 議決権数割合

上位10名の株主を記載する場合の記載例としては以下のような書式及び記載例が示されています。

kabunushilist_1

個人の株主であっても住所をフルに記載する必要があるという点には注意が必要です。

上記の他、法務省のサイトでは同族会社等判定明細書を利用した場合の株主リストの記載例も示されています。具体的には以下のようなリストが記載例として挙げられています。

kabunushilist_2

上記のリストは、法人税の申告書作成にあたり「同族会社等の判定に関する明細書」を添付することが前提となっていますので、住所および株式数については新たなリストに記載することは求められていません。
ただし、別添する「同族会社等の判定に関する明細書」に記載されている株主の氏名・住所・株式数等が株主総会の日(又はその基準日)と一致していること等の要件が必要となる点には注意が必要です。

なお、法務省のサイトには有価証券報告書の大株主の状況を使用した株主リストの記載例も用意されていました。具体的には以下のような記載例があげられています。

kabunushilist_3

上場会社であれば大株主の状況を使えるのかと思いましたが、「大株主の状況」の欄に記載された株主に個人株主がいる場合において,その住所が最小行政区画までしか記載されていない場合には、上記の書式は使用できないとされていました。

いわれてみれば、上記の例ではすべて法人株主が前提となっており、個人株主がいる場合には、最小行政区画まで住所を追加しない限り「大株主の状況」を使用した様式は採用できないとされています。

結局のところ、なんだかんだで最初の書式で作成するのが無難ということになりそうです。

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