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健康保険の被扶養者要件の改正ー兄姉の取扱い

健康保険において被扶養者となるためには以下の三つの要件を満たす必要があります。

  1. 主として被保険者の収入により生計を維持されている75歳未満の者であること
  2. 被保険者の3親等内の親族であること
  3. 年間収入が130万円未満(60歳以上又は障害者は180万円未満)で、かつ、一定の要件を満たすこと

ただし、上記2.の3親等内の親族には、被保険者と同居していなければ(同一世帯でなければ)被扶養者と認められない者と別居していても被扶養者と認められる者が存在します。

被保険者と別居していても同居していても被扶養者となれる者は、現行法では以下のとおりとされています。

  1. 配偶者(双方に戸籍上の配偶者がいない内縁関係を含む)
  2. 子(養子を含む)、孫
  3. 弟、妹
  4. 父母など直系尊属

要は3親等内の直系血族と配偶者・弟妹は同居していなくても被扶養者となりうるということになっています。面白いのは、兄弟姉妹のうち、兄姉は被扶養者となるためには同居が求められているという点です。弟妹を扶養するのは自然、兄姉を扶養するのは不自然ということなのでしょう。

しかしながら、平成28年10月施行の法改正により、平成28年10月以降は兄姉についても弟妹と同様に、同居要件は不要とされることとなりました。同居要件がはずれたからといって、直ちに被扶養者とすることができるわけではなく、生計維持要件等の要件を満たす必要はありますが、失業や療養等のために一時的に就労できなくなった兄姉の面倒をみるというようなケースは弟妹に限られませんので、リーズナブルな改正だと思います(むしろ今まで長らくこのまま放置されていたのが不思議です)。

兄弟姉妹を被扶養者としているケースはそれほどないのかもしれませんが、現行法において同居要件のみを満たさないため、被扶養者の要件を満たさないと判断されている兄姉がいるような場合には、来月(平成28年10月)には被扶養者として認められる可能性があるということになります。

平成28年10月以降は兄弟姉妹は、同居していなくても健康保険の被扶養者になれる可能性があるということは頭の片隅に置いておくと役に立つことがあるかもしれません。

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