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調査通知以後の修正申告に加算税が賦課される改正が適用開始-平成29年1月1日以降

平成28年度税制改正によって、加算税制度において調査通知を受けて修正申告等を行う場合の加算税の見直し等が図られていますが、この改正に基づく加算税の賦課が平成29年1月1日以後に法定申告期限の到来する国税から適用されることとなっていたということを、税務通信3442号の税務の動向の記事で思い出しました。

平成28年度税制改正の内容は”平成28年度税制改正による国税通則法の改正内容”で取り上げていますので興味のある方はそちらをご確認下さい。

国税通則法の規定により、税務調査に先立ち、納税者に対して一定の事項を事前に通知しなければならないとされています(国税通則法74条の9)。事前通知が要請される事項は11項目(国税通則法74条の9、国税通則法施行令34条の4)に及び、これらが全て納税義務者(当該納税義務者について税務代理人がある場合には、当該税務代理人を含む。)に伝われば事前通知が完了することとなりますが、11項目の中には調整が必要となる調査開始日時などが含まれており、事前通知が完了するには時間がかかることがあります。

このため従来は、事前通知の完了が加算税賦課の基準とされてたことにより、事前通知が完了するまでに修正申告を行うことで加算税賦課を逃れるというケースが散見されていたそうです。従来は、調査通知以後から調査による更正等予知前までについて、過少申告加算税は対象外とされていました(無申告加算税は5%)。

平成28年度税制改正により、事前通知11項目から一部の項目を抜き出した調査通知というものが設けられ、これらの項目が完了した時点から加算税が賦課されることとなっています。加算税賦課のトリガーとなる調査通知で通知される項目は以下の3項目とされています(国税通則法65条5号)。

  1. 実地調査を行う旨
  2. 調査対象期間
  3. 調査対象項目

これら3項目であれば、完了するまで時間がかかるというようなことは考えらえませんので、納税者がなんだかんだと時間を稼いで修正申告を行い、加算税の賦課を回避するというようなことを回避することができます。

そして、平成28年度税制改正による加算税の賦課は、平成29年1月1日以後に法定申告期限の到来する国税から適用されることとなっていますので、法人税であれば平成28年12月期の申告からが対象となります。

調査による更生等予知以後の過少申告加算税の税率は原則10%と改正前後で変化していませんので、普通に申告している法人(個人)にとっては、特に気にする必要もないと考えてよいと思います。

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