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仮想通貨(ビットコイン等)が消費税の非課税対象に

平成29年度税制改正により、消費税法における仮想通貨の取扱いが変更になるようです。現行法においては、法律上仮想通貨の定義がなかったため、消費税の課税対象として取り扱われることとされていました。

しかしながら平成28年6月に交付された資金決済に関する法律により、仮想通貨も紙幣等と同じ支払の手段として法的に位置付けられました。なお、この改正法の施行は平成29年4月となる見込とのことです(税務通信3450号 税務の動向)。

ちなみに仮想通貨とは、「物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限り、本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産を除く。次号において同じ。)であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの」(改正資金決済法第2条5項)と定義されています。

上記の改正を受け、平成29年税制改正大綱に消費税法の取扱いの変更が織り込まれ、大綱どおりに改正が行われた場合、平成29年7月1日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び課税仕入れとなります(同上)。

現状、一般事業会社で仮想通貨取引を行っている会社はごく少数だと思われますが、今後取引等が広がっていく可能性があるため、ASBJ(企業会計基準委員会)でも、仮想通貨に係る会計上の取扱いについて当面の取扱いを開発する方向で協議が進められています。

会計上の論点としては、以下の三つが取り上げられています。
①仮想通貨の経済的性質を踏まえ、期末評価をどのように行うべきか。
②顧客からの預かり資産(仮想通貨)を仮想通貨交換業者の貸借対照表に計上すべきかどうか
③仮想通貨交換業者が仮想通貨販売所において仮想通貨を販売する場合に、仮想通貨交換業者の損益計算書において仮想通貨の取引に係る損益を「総額で売上高に表示すべきか」あるいは「純額で売上高に表示すべきか」

仮想通貨はまだ黎明期の段階だと思われますが、とはいえ、マウントゴックス等の問題を受け、改正資金決済法では仮想通貨を取り扱う仮想通貨交換業者に登録制が導入され、仮想通貨交換業者には、財務諸表の内容について公認会計士又は監査法人の監査が義務付けられることとなっていますので、会計処理を明確にしておく必要があります。

なお、監査の義務づけは、改正資金決済法の施行日(平成29年4月予定)の属する事業年度の翌事業年度から適用される予定です。

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