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平成29年度施行の労働・社会保険関係の主な改正事項

4月となり既に施行されているものも多いですが、労働保険・社会保険関係の改正で平成29年度に施行(予定)のもので主なものを確認します。

1.雇用保険料率の改正(平成29年4月1日施行)

一般事業の雇用保険料率は前年度の11/1000から9/1000に引き下げられています。2017年3月卒業予定の大卒の内定率が90.6%で過去最高となったということからも窺えるように、雇用情勢が改善していることによるものとのことです。

ちなみに労働保険料率に変化はありません。

2.育児休業期間の改正(育児介護休業法)-平成29年10月1日施行予定

今回の改正により労働者は、その養育する1歳6ヶ月から2歳に達するまでの子について、以下の何れにも該当する場合に限り、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができることとされました。

  1. 当該申し出に係る子について、当該労働者またはその配偶者が、当該子が1歳6ヶ月に達する日(1歳6ヶ月到達日)において育児休業をしている場合
  2. 当該子の1歳6ヶ月到達日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められると厚生労働省令で定める要件に該当する場合
3.小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に関する措置-平成29年10月1日施行予定

事業主は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に関して、労働者の申し出に基づく育児に関する目的のために利用することができる休暇を与えるための措置を講ずるように努めなければならないう努力義務が課せられることとなっています。

4.失業給付の賃金日額の上限・下限額の改正(平成29年8月1日施行)

失業給付の賃金日額の上限・下限額が平成29年8月より引き上げられます。例えば、30歳以上45歳未満の場合、現行の上限額が14,150円であるのに対して、平成29年8月以降は14,850円に引き上げられます。下限額は全年齢区分共通で2,290円から2,460円に引き上げられます。

5.教育訓練給付金の改正(平成30年1月1日施行)

来年からの施行予定となっていますが、中長期的なキャリア形成を支援するため、厚生労働大臣が専門的・実践多的な教育訓練として指定した講座(専門実践教育訓練給付)の額についての給付額が、現行の教育訓練のために支払った費用の額に100分の20以上100分の60以下から、100分の20以上100分の70以下の範囲内で厚生労働省令で定める率を乗じた額に変更されます。

6.介護保険料率の改正(平成29年3月)

 
 協会けんぽの介護保険料率が平成29年3月1日より1000分の16.5(改正前1000分の15.8)に改正されています。健康保険組合でも介護保険料が引き上げられているところが多いようですが、料率は健康保険組合が決定するため確認が必要となります。
 

7.協会けんぽ保険料率(都道府県単位)の改正(平成29年3月)

 全国平均では10%と前年と変更ありませんが、都道府県単位で見ると、栃木県、広島県、徳島県を除き料率が改正されています。
 料率が最も高いのは佐賀県で10.47%(前年10.33%)、もっとも低いのが新潟県で9.69%(前年9.79%)。直感的には保険料は上がる一方かと思いましたが、都道府県別の料率をみてみると、上がっているところも下がっているところもあります。
 

8.短時間労働者へ社会保険の適用範囲の拡大(平成29年4月1日以降)

 当面は被保険者数が常時501人以上の企業(特定適用事業所)に限られますが、以下の要件を満たす短時間労働者が、厚生年金・健康保険の適用対象者に含まれることとなっています。
 ・週の所定労働時間が20時間以上であること
 ・賃金の月額が8.8万円以上であること
 ・雇用期間が1年以上見込まれること
 ・学生でないこと

上記のほか、大きな改正として残業時間の上限規制やインターバル規制の導入など、労働基準法の改正も予定されていますが、改正内容が確定後に再度確認することします。

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