閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

業績連動給与引当金は損金算入不可-条文読むととかえって混乱?

T&A master No.689に「”業績連動給与引当金”は損金算入不可」という記事が掲載されていました。

タイトルだけみると、引当金だから損金算入出来なさそうだなと思うのではないかと思いますが、平成29年度税制改正を受けて改正された法人税法施行令69条17項2号では以下のように定められています。

二 損金経理していること(法第三十四条第一項第三号の給与の見込額として損金経理により引当金勘定に繰り入れた金額を取り崩す方法により経理していることを含む。)。

改正前は単に「損金経理していること。」とされていました。上記改正後の条文をみると、損金経理していることが要件で、それには引当金に繰り入れた金額を取り崩す方法により経理していることを含むとされており、会計的な考え方からすれば損金経理というのだから引当金の繰入を意味するのだろうと考えてしまいそうですが、そういうことではないというのが敢えてこの記事が掲載されている趣旨のようです。

結論からすれば、タイトルの通り、引当金計上時には損金算入不可で、引当金を取り崩した時点で損金算入できるという取扱いとなるとのことです。上記の条文からは理解しにくいですが、ポイントは「取り崩す」という文言で、「これは、法人税法上は引当金の算入が認められないことを示している」とのことです。

結果的に算定対象期間の最終事業年度に損金算入されることとなりますが、単に算定対象期間の最終事業年度に損金算入するとすると損金経理しなくてもよいこととなってしまう一方で、会計的には引当金計上されることが想定されることから単に損金経理を要件とすると、前事業年度までに損金経理した場合の取扱いがどうなるのかが明確ではないということでこのような規定の仕方になっているのではないかと思います。

条文を確認してかえって混乱しないように注意です。

関連記事

  1. 法人税申告書勘定科目内訳明細書の作り方(その4)-固定資産

  2. 印紙税の非課税文書の範囲が拡大―平成25年度税制改正

  3. 資本剰余金を原資とする配当は税務上の取扱いにも注意

  4. 未払残業の和解解決金は課税対象か?

  5. 法人税申告書勘定科目内訳明細書の作り方(その2)-仮払金・貸付金…

  6. 平成31年4月以降終了事業年度分の「勘定科目内訳明細書」が公表さ…




カテゴリー

最近の記事

ブログ統計情報

  • 12,852,555 アクセス
ページ上部へ戻る