閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

法人の保有する仮想通貨-法人税上は期末時価評価不要

前回に引き続き今回も税務通信3495号の税務の動向で取り上げられていたものですが、仮想通貨の法人税法上の取扱いについてです。

会計上の取扱は確定していませんが、公開草案における基本的な方向性としては、活発な市場が存在する場合は、仮想通貨を時価評価して、評価により生じた差額は当期の損益として処理することが提案されています。なお、当該公開草案の意見募集は2018年2月6日で締め切られており、3月中には確定する予定となっています。

さて、期末に保有する仮想通貨の法人税上の取扱いですが、結論としては、法人税法上は期末に評価替え不要とのことです。

税務通信の記事によれば、「法人税法では、短期売買商品(法法61)や売買目的有価証券(法法61の3)などの資産について、期末時点で時価評価し評価損益を認識するとしている。時価評価が要される資産は、法令上で限定列挙されており。仮想通貨はこれにあたらない。したがって、価格の変動等を利用して利益を得るなど投機目的で仮想通貨を保有している場合であっても、税務上は時価評価せず含み損益も認識しない」とのことです。

今後、仮想通貨に対して法人税法上も時価評価の対象となる資産に含まれるように法令が改正されていくのではないかと思われますが、現時点においては「限定列挙」の範囲外だから時価評価は不要とのことです。

一般事業会社で仮想通貨が関係するケースはまだまだ少数だと思われますが、一般事業会社でも例えばビックカメラは2017年4月から全店でビットコインが使用できるようになっているので、何らかの情報が開示されているのかと2017年8月期の有価証券報告書や決算説明資料をざっと見てみましたが、それらしい情報が記載されているのを確認することはできませんでした。

公開草案が確定すると、一定事項の注記が求められることとなるので、次回の有価証券報告書で確認してみたいと思います(ずいぶん先ですが・・・)。

関連記事

  1. 借入暗号資産の時価評価による評価損計上は可能?

  2. 「一般被保険者」の定義解釈を誤り税理士に損害賠償請求

  3. 給与較差補填で否認を受けることがないようにするには(その1)

  4. 全額損金算入タイプから払済保険への変更も洗替処理が必要

  5. 収益認識基準-法人税と消費税で取扱いに差

  6. 従業員が不正に受領したリベートの帰属の帰属-平成24年2月29日…




カテゴリー

最近の記事

ブログ統計情報

  • 12,839,310 アクセス
ページ上部へ戻る