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平成30年度税制改正を確認-法人税(その2)

間隔があきましたが、平成30年度税制改正を確認-法人税(その1)の続きです。平成30年度税制改正の法人税法の改正の主な内容について確認していきます。

参考書籍は、「税制改正マップ (平成30年度)(あいわ税理士法人編)」「どこがどうなる!? 税制改正の要点解説 (平成30年度) 監修 朝長英樹」の2冊です。

2.返品調整引当金の廃止

以前も取り上げている内容ではありますが、法人税法上、返品調整引当金(繰入額)の損金算入が認められなくなります。

これも、収益認識会計基準で、返品調整引当金が認められなくなることに対応するものとされていますが、収益認識会計基準を厳密に適用することが求められない会社の場合であっても例外はありません

収益認識会計基準なんて関係ないという会社には酷ですが、そのため長期にわたる経過措置が設けられています。

すなわち、平成30年4月1日時点で同制度の対象事業を営む企業に対しては、平成33年4月1日から平成42年3月31日までの間に開始する各事業年度において、改正前の法人税法第53条に定められている損金算入限度額に対して、1年ごとに10分の1ずつを縮小した額の引当を認める等の経過措置が適用されます(改正法附則25)。

退職給与引当金が廃止されたときも資本金が1億円以下の会社は経過措置として1/10ずつ取り崩すという経過措置が設けられたと記憶していますが、返品調整引当金の廃止については、会計基準の適用開始が原則として平成33年4月1日以降開始事業年度ということもあって、10%の損金算入が認められるのが2029年度(3月決算会社の場合2030年3月期)と、12年も経過措置をひっぱることになっています。

3.長期割賦販売等に係る延払基準の廃止

2年以上の期間にわたる長期割賦販売について、従来は企業の規模にかかわらず延払基準により収益の額及び費用の額を計算し益金及び損金の額に算入することが認められていましたが、平成30年度税制改正によりこの制度が廃止されました。

収益認識会計基準で延払基準による経理が認められることに対応したものですが、この改正も全ての企業に対して適用される改正となっています

そのため、この改正についても平成30年4月1日前に長期割賦販売等に該当する資産の販売を行う企業を対象として経過措置が設けられており、平成35年3月31日までに開始する各事業年度については現行の延払基準により収益の額及び費用の額を計算することが認められています。

ここでのポイントは、経過措置が認められているのは、平成30年4月1日前に長期割賦販売等に該当する資産の販売を行う企業とされていますので、平成30年4月1日以後から長期割賦販売等に該当する資産の販売を開始した場合には対象外となるという点です。

また、延払基準が適用できなくなった時点で残存している繰延割賦利益額については、延払基準による経理をやめた事業年度を含む10年間で金等に収益認識することとされています。

なお、経過措置は延払基準により経理を行うことが前提となっているため、仮に収益認識会計基準を早期適用した場合には、その事業年度から延払基準による益金および損金の計算は認められなくなるという点にも注意が必要です。

4.少額減価償却資産の損金算入特例制度の延長

租税特別措置法によるものではありますが、青色申告法人である中小企業者等が取得価額30万円未満(合計年300万円まで)である減価償却資産を取得して事業の用に供した場合において、その取得価額相当額を事業の用に供した日の属する事業年度において損金経理したときは、その金額は、その事業年度の損金に算入されるという制度の適用期限が2年延長され、平成32年3月31日までとされました。

10年以上にわたり継続しているので、適用期限が延長されるのが当たり前というような感覚になりつつありますが、中小企業者等にとってはありがたい制度なので、今後も継続されることを期待します(次回の期限も消費税増税があるので延長されると思われます)。

5.交際費等の損金不算入制度の延長

これも租税特別措置法によるもので、現行の取扱いの適用期限が2年延長されるというものです。すなわち、交際費等のうち、接待飲食費の額の50%相当額を損金算入するという取扱いが2年間延長されるほか、中小法人等においては、接待飲食費の50%損金算入と定額控除限度額(800万円)の選択適用が認められます。

6.欠損金の繰戻還付制度の停止措置の延長

これはありがたくない改正ですが、中小法人等以外の法人の欠損金の繰戻しによる還付制度の不適用措置の適用期限が2年延長され、平成32年3月31日終了事業年度までとされました。

従来の取り扱いが延長されただけなので、中小法人等については欠損金の繰戻し還付制度の適用を受けることは可能となっています。

今回はここまでとします。

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